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登録免許税の軽減措置
登録免許税とは、土地・建物を購入した時、その引渡しを受けるのと同時に登記申請をする時に必要となる税金(国税)のことです。
これは住宅購入時に、必ず必要となる諸費用の一つですが、かなりの額になることもあります。
そこで、一定の住宅用家屋を取得し居住用とした場合、持家所得の施策を図るために、登録免許税の軽減措置が講じられています。
具体的には、下記の3つがあります。
①住宅用家屋の所有権の保存の登記(家を建てて初めてする登記の場合)
まず、住宅用家屋としての要件があります。
・個人が昭和59年4月1日から平成23年3月31日までの間に新築した家屋又
は取得した建築後使用されたことのない家屋であること
・個人が自己の居住の用に供する家屋であること
・当該家屋の床面積が50㎡以上であること
・区分建物(マンションと思ってください)については、耐火建築物、準耐火建築物、又は一団の土地に集合的に建設された家屋で準耐火建築物に準ずる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するものであること
次に手続き要件として
・上記の住宅用家屋の要件について、市町村長等の証明を受けたものであること
・当該住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受けること
これらの要件を満たすと、住宅用家屋の保存登記については、登録免許税が不動産価額の0.4%から0.15%に軽減します。
②住宅用家屋の所有権の移転の登記(既に保存登記がされている場合)
住宅用家屋として、以下の要件があります。
(ア)建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合
・取得原因が「売買」「競売」であるもの
・個人が昭和59年4月1日から平成23年3月31日までの間に新築した家屋 又は取得した建築後使用されたことのない家屋であること
・個人が自己の居住の用に供する家屋であること
・当該家屋の床面積が50㎡以上であること
・区分建物については、耐火建築物、準耐火建築物、又は一団の土地に集合的に建設された家屋で準耐火建築物に準ずる耐火性能を有するも
のとして国土交通大臣の定める基準に適合するものであること
(イ)建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合
・取得原因が「売買」「競売」であるもの
・個人が昭和59年4月1日から平成23年3月31日までの間に取得した家屋であること
・個人が自己の居住の用に供する家屋であること
・当該家屋の床面積が50㎡以上であること
・取得の日以前20年(構造によっては25年の場合もあります)以内に建築された家屋であること
・区分建物については、耐火建築物又は準耐火建築物であること
手続き要件は①と同じです。
これらの要件を満たすと、住宅用家屋の移転登記については、登録免許税が不動産価額の2%から0.3%に軽減します。
③住宅取得資金の貸付け等の抵当権設定登記
住宅用家屋として、以下の要件があります。
(ア)家屋が新築の場合
・個人が昭和59年4月1日から平成23年3月31日までの間に取得又は増築した家屋であること
・個人が自己の居住の用に供する家屋であること
(イ)建築後使用されたことのない家屋の取得の場合
・①と同じ
(ウ)建築後使用されたことのある家屋の取得の場合
・②と同じ
手続き要件は①と同じです。
これらの要件を満たすと、家屋の新築若しくは増築又は取得のための資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記については、登録免許税が不動産価額の0.4%から0.1%に軽減します。
※個人の住宅の用に供する家屋とは、その家屋を新築又は取得した個人が居住の用に供する専用住宅家屋をいいます。
店舗用住宅、事務所併用住宅のような家屋は、これに該当しません。
但し、その家屋の床面積の90%を超える部分が住宅である店舗併用住宅、事務所併用住宅などの家屋は、専用住宅家屋に該当するものとして取り扱ってかまいません。
所有権移転登記の登記原因が贈与ですが、規定で、取得原因は「売買」「競売」の場合、とされていますので、登記原因が「贈与」「財産分与」「相続」その他無償名義であるものについては、軽減の適用がありません。
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