若尾行政書士事務所

不動産共有問題の予防・解消、相続対策ならお任せ下さい

  • 行政書士
  • 土日祝日相談可
  • 平日19時以降の時間帯相談可
  • 初回無料相談可
  • 男性専門家在籍
  • 無料見積OK

東京都世田谷区池尻4-28-21-608
※営業電話はお断りしております※

この事務所の電話番号050-1808-0942

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若尾行政書士事務所の概要

不動産共有問題の予防・解消、相続対策ならお任せ下さい

不動産業も兼業し不動産共有問題の対応、資産整理・組替え・活用など相続対策を全体最適な見地からご案内致します。

若尾行政書士事務所の説明

認知症対策、資産承継・事業承継・相続対策、相続手続きを信託法の活用を中心に広範囲な視点からご案内しております。
特定のサービス・商品をご案内するものではなく、お客様の課題を考え、「自分がお客様の立場ならこれを選択するか」を考えながらご提案しております。

所属・著書・資格等
東京都行政書士会
全日本不動産協会

若尾行政書士事務所の方針と特徴

ご承知の通り不動産の共有は避けるべき問題です。共有は意思決定者が複数となり、貸すことも売ることも決まらないという事態になりやすいものです。また次の相続で共有者が増え時間の経過とともに解決できない問題となってきます。❶相続前の対策で、❷遺産分割協議時の相談で、❸既に共有状態で共有者が高齢になり次世代に代わる時期となったときに家族信託の活用により解決することが可能となります。意思決定者以外は、持ち分に応じて賃料や売却金を受け取ることができ納得性が高く合意に至りやすいものです。

❶相続時に不動産の共有とならないようにしておきたい(生前対策)
子供にはできるだけ平等に相続させてやりたい。しかし財産はあるが、ほとんどが不動産という場合。
事前の対策がなされませんと相続時に分けにくい状況となり、止むを得ず不動産の共有となることを回避したい。

❷遺産分割時の共有回避
遺産分割協議の際、資産全体で不動産のウエイトが大きく預金が相対的に少ない場合、止むを得ず不動産を共有とされるケースが多くありました。これを回避して分割協議を成立させたい。

❸不動産の共有解消対策
既に相続から共有状態となっている。共有者も高齢となり次代に相続となると見込まれる。その前に解決しておきたい。

底地・借地権の整理、土地処分から資産組替え、資産活用の対策もご案内します。
これらはお時間がかかりますので、そのベースとして信託契約をご提案します。
ご両親がお考えの、始められた相続対策を認知症等になられても子供が継続できるようにします。
銀行借入も、信託をしておけば子供が代わりにご両親の借入ができます。


対策として銀行借入を想定される場合も、認知症になられては不可能です。信託をしておけば子供が代わりに
ご両親の借入ができます。

若尾行政書士事務所の料金例

メール相談料:初回無料

電話相談料:初回無料

面談相談料:30分6,600円(税込み) 交通費・日当:東京都内・川崎市・横浜市は無料、他の地域は日当(1万1千円税込)と実費をお願い致します。

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・委任いただいた際は、初回面談費用分をお値引きを致します。
・業務終了後の電話お問い合わせは基本無料にて対応致します。
・着手前にはお見積り書の提示と説明を致します。
・ご契約の際は着手金をいただいておりますが、全体金額の内数となります。

若尾行政書士事務所に所属する専門家

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050-5578-9800 平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。

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