あさかぜ司法書士事務所
配偶者居住権のご相談から相続手続きまで丁寧にサポートします
- 司法書士
東京都府中市本町1丁目12番2号 オウズ御殿山605
あさかぜ司法書士事務所の概要
配偶者居住権のご相談から相続手続きまで丁寧にサポートします
女性ならではの細やかなサポートで、ご依頼者様の状況において最善の方法をアドバイスいたします。
あさかぜ司法書士事務所の説明
ご依頼者様の笑顔を第一に、信頼できるパートナーとして目的達成に向かって尽力いたします。法律事務所や他士業と提携によりご依頼者様のニーズに迅速かつリーズナブルな料金で対応することが可能です。
https://brace-legal-office.com/
https://www.sosapo.org/lp2/asakaze-legal/
- 所属・著書・資格等
- 東京司法書士会(6586)
あさかぜ司法書士事務所の方針と特徴
家や土地を相続後、相続登記の義務はなく明確な期限もないため、登記を後回しにする方もいらっしゃいます。ですが、相続した不動産を売る場合や担保を付ける場合は相続の登記が必要です。
当事務所では相続登記はもちろん、配偶者居住権等の相続に関するお悩みについても誠心誠意サポートさせていただきます。
◆配偶者居住権とは◆
建物所有者である配偶者の死亡時において、その建物に住んでいるもう一方の配偶者の居住権を保護するための制度で、「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」の2種類があります。
<配偶者短期居住権>
配偶者は、相続開始の時、被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には、一定期間(最低6ヶ月間)は、引き続き無償でその建物に居住することができます。配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をする場合は、「建物の取得者が決まった日」、または、「相続開始の日から6ヶ月経過した日」のいずれか「遅い日」までの期間すみ続けることが可能です。それ以外の場合は、建物の取得者による「配偶者短期居住権の消滅の申入れの日から6ヶ月を経過する日」までとなります。
<配偶者居住権>
夫の死亡時に、妻が住んでいた夫所有の建物について、妻の終身・又は一定期間、妻にその使用を認めることを内容とする権利(配偶者居住権)を設定することが可能になり、 遺言や遺産分割協議、審判等によって取得することができます。
当事務所では相続登記はもちろん、配偶者居住権等の相続に関するお悩みについても誠心誠意サポートさせていただきます。
◆配偶者居住権とは◆
建物所有者である配偶者の死亡時において、その建物に住んでいるもう一方の配偶者の居住権を保護するための制度で、「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」の2種類があります。
<配偶者短期居住権>
配偶者は、相続開始の時、被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には、一定期間(最低6ヶ月間)は、引き続き無償でその建物に居住することができます。配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をする場合は、「建物の取得者が決まった日」、または、「相続開始の日から6ヶ月経過した日」のいずれか「遅い日」までの期間すみ続けることが可能です。それ以外の場合は、建物の取得者による「配偶者短期居住権の消滅の申入れの日から6ヶ月を経過する日」までとなります。
<配偶者居住権>
夫の死亡時に、妻が住んでいた夫所有の建物について、妻の終身・又は一定期間、妻にその使用を認めることを内容とする権利(配偶者居住権)を設定することが可能になり、 遺言や遺産分割協議、審判等によって取得することができます。
あさかぜ司法書士事務所の料金例
メール相談料:メールでのご予約も承りますが、ご相談は面談またはお電話でお願いします。
電話相談料:無料相談可能
面談相談料:無料相談可能
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明朗会計です。相談時に明確なお見積もりを提示いたします。
あさかぜ司法書士事務所に所属する専門家
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- 北爪 朝果
- あさかぜ司法書士事務所
相談窓口案内サポート
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メールでご連絡頂きますと、不動産・財産相続相談サポートに掲載している弁護士等の相談窓口に一括で連絡することができます。
- 電話で無料案内
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自動音声案内にてご相談内容をお伺いいたします。不動産・財産相続相談サポートに掲載されているお近くの弁護士等の相談窓口をご案内いたします。
24時間365日・受付可能
平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。
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