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土地の相続人がいない場合
亡くなった方に誰でも親族に相続人がいるとは限りません。
親族ではないけど、長年生活を共にした親しい人もあると思います。
このように被相続人と特別の関係にあった者、つまり特別縁故者へも相続ができる場合があります。
◆相続財産法人
相続財産法人というものが作られます。相続人の代わりに相続財産を管理する、いわば相続財産管理人のような人です。
◆申立て方法
(ア)申立て人
利害関係人(被相続人と一定の関係があった人)が申立てます。
例えば、被相続人の債権者等がこれに該当します。
(イ)申立て場所
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申立てます。例えば、申立人が東京に住んでいても、被相続人が埼玉に住んでいれば埼玉の家庭裁判所が管轄となります。
(ウ)期間
相続財産管理人が選任されたことを、家庭裁判所が公告します。
もし、6ヶ月を過ぎても相続人が現れない場合は、国の財産になります。
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