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遺産分割協議書の書き方
(1)書く時の注意点
遺産分割協議書は、法律等で決められているものではありません。しかし、法定相続人全員出席のもと、遺産分割協議を行う必要性は法律で定められています。
法定相続人が1人でも欠けると無効になります。また、どうしても法定相続人全員が一堂に会せない時は、電話での協議でも有効です。
一番大事なことは、遺産分割協議書には署名・捺印をしなければなりませんが、これは本人の自筆でなければなりません。
遺産分割協議書の書式や形式などに決まりはありませんから、内容が明確であれば、縦書や横書、筆記やパソコンで作成してもかまいません。
但し、分割協議は協議者全員の合意がなければ成立せず、相続人の一部を除外してなされた分割協議は無効です。
遺産分割協議書には全員の自署が必要です。その上で印鑑証明を受けた実印で押印します。
<一般的な遺産分割協議書の例>
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被相続人近畿太郎は平成○年○月○日に死亡したので、その相続人関東A子、関西B子は、
被相続人の遺産につき次のとおりに分割することを合意した。
1.相続人関東A子は、次の遺産を取得する。
○○県●●市△町8号
宅地 550平方メートル
同所同番地所在
家屋番号 80番 木造瓦葺2階建
床面積 1階 100.00平方メートル
2階 100.00平方メートル
2.相続人関西B子は、次の遺産を取得する。
甲子園銀行西宮支店の被相続人名義の預金
定期預金 金2000万円
甲子園株式会社の株式 2000株
3.相続人関東A子は、次の債務を承継する。
甲子園銀行西宮支店からの借入金 300万円
上記のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため、本書2通
を作成し、署名押印の上、各1通宛所持する。
平成○年○月○日
○○県●●市△町8号
相続人 関東A子 印
○○県●●市△町2号
相続人 関西B子 印
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