無料メール相談このボタンをクリック!
24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!
不動産相続における遺産分割協議書とは
共同相続人間で遺産分割が確定した場合には、後日相続人間でトラブルが生じないように、遺産分割協議書を作成します。
その書面を、「遺産分割協議書」といいます。
遺産分割協議書を作っておくと、各相続人は対外的に誰が何をどれだけ相続したかを主張することができます。
しかし、遺産分割協議書が成立するとそれ以降、遺産分割協議書の内容を撤回することはできません。
例えば書き間違えがあって、どうしても遺産分割協議書を書き換える時は、相続人全員の同意が必要になります。
◆相続人が未成年の場合
相続人が未成年の場合、遺産分割協議はできません。この場合は以下のうちどちらかを選び、遺産分割協議を進めます。
◆相続人が認知症の場合
相続人が認知症の場合、一時的に意識が回復すれば協議はできます。しかし、回復の見込みがなければ、成年後見人(大人を代理する人のこと)に協議をさせます。
遺産分割協議書の書式や形式などに決まりはありませんから、内容が明確であれば、縦書や横書、筆記やパソコンで作成してもかまいません。
但し、分割協議は協議者全員の合意がなければ成立せず、相続人の一部を除外してなされた分割協議は無効になります。
従って、遺産分割協議書には全員が自署し、印鑑証明を受けた実印で押印します。
相続税の申告において「配偶者の税額軽減」を受けるときや、遺産分割協議書を登記原因を証明する書面として、不動産の相続登記を行う場合には、必ず遺産分割協議書を作成します。
なお、遺産分割協議書には印紙税はかかりませんので、印紙を貼る必要はありません。
相談窓口案内サポート
- メールで無料案内
-
メールでご連絡頂きますと、不動産・財産相続相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口の中で不動産相続関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。
- 電話で無料案内
-
不動産・財産相続相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口から不動産相続関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。
24時間365日・受付可能
平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。