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不動産相続においての遺産分割の必要性

(1)遺産分割の意味
相続人が複数いる場合、遺産は共同相続人(相続する全員のこと)の共有となります。
けれども実際土地や家屋を分割することは困難な場合が多いものです。
そこで、「遺産分割」というものを行います。
尚、遺言書があれば遺言書の通り遺産を分割することになるので、遺産分割をする必要はありません。

(2)遺産分割の種類
(ア)指定分割
被相続人は遺言によって、相続人の相続分を指定することが出来ます。これを指定分割といいます。 被相続人が遺言書で分割方法を決定する方法です。この方法は、遺産の全部または、一部でも決めることができます。
(イ)協議分割
相続人全員の協議によって遺産を分割する方法を協議分割といいます。全員の参加と同意が必要です。被相続人が遺言で禁じた場合を除き、協議分割をすることが出来ます。 法定相続人全員が出席して協議する必要があります。
もし遺言書があっても、遺言書と違う内容で協議が成立すれば、協議が優先することになります。
遺言では遺産分割の方法も決めることができます。
被相続人は、遺言で相続分を定めるだけでなく遺産分割の方法を定めることもできます。
また、分割の方法を定めることを第三者に委託することもできますし、相続開始から5年間を越えない間の分割を禁止することもできます。


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