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相続登記の種類と不動産の相続手続きの方法
◆不動産の相続手続きの方法
相続登記の手続きは、どのように進めていけばよいのでしょうか?
これは、相続について、どのような割合で名義変更するかによって変わってきます。
どのような割合でで名義変更するか、ということですが、相続登記の選択方法として、大きく2通りの方法があります。
1 相続人全員が法定相続分で相続する場合
(相続人が1人しかいない場合も、この場合に含みます)
法定相続分で相続登記の手続きを行うということは、民法に規定されている相続割合で不動産の相続手続きを行うことをいいます。
この場合、相続人が法定相続分で共有者(若しくは所有者)となるわけですから、相続人の間で協議が成立しないということも少なく、スムーズに手続きが行える場合が多いでしょう。
ただ、名義人が1人ではないということは相続登記手続き後、面倒なことも出てきますので、不動産を相続した後のことを考えてどのように分割(相続)するか、協議
しておくべきでしょう。
その2 相続人の中の1人が相続する場合
(法定相続分以外で相続する場合)
相続人が複数いる場合で、法定相続分で相続をしない場合、その不動産の相続手続きには遺産分割協議が必要になってきます。
この場合、相続人の方の間で合意が必要となります。
その協議に時間がかかるかもしれませんが、何度も不動産の相続手続を行う必要がなく、わずらわしい各種変更
手続きも不要になることもあり、協議がまとまれば、相続登記後は比較的スムーズに相続登記が進むことが多いようです。
◆相続登記の種類
相続に関する登記には、次の三つがあります。
① 法定相続分どおりの相続登記
遺産分割する前の状態は、共同相続といい、共同相続人が法定相続分の割合により遺産を
共有していることになります。
法定相続分どおりの共同相続登記は、共同相続人全員が共同して申請するのが通常です。
しかし、共同相続人の中の一人が全員のために申請することもできます。
ただし、共同相続人の一人が自分の持分だけを相続登記することは認められません)。
② 遺産分割協議による相続登記
遺産分割による場合は、分割のやり方によって相続人の一人の単独所有になる場合もあり、相続人の何人かの共有とする場合もあります。
この登記は、「共同相続の登記」がなされているかどうかかによって方式が異なります。
・共同相続登記がされている場合・・・遺産分割による「持分移転登記」 -共同申請。
・共同相続登記がされていない場合・・・相続による「所有権移転登記」 -単独申請。
③ 遺言書による相続登記または遺贈登記
遺言があれば、遺言の内容にしたがって相続登記又は遺贈登記することになります。
◆公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
◆相続登記するためには、原則として遺言書に「Cに相続させる」と明記されていることが必要です。
◆遺言書に「Aに遺贈する」や、「Bに与える」などになっていれば、「遺贈の登記」をしなければなりません。
この場合には、登記権利者 (受遺者)と 登記義務者 (相続人又は遺言執行者)が共同申請をすることが必要となります。
また、この遺言執行者が遺言で指定されていない場合は、相続人全員が登記義務者として申請することが必要となります。
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