行政書士桔梗事務所
遺言、成年後見では対応できないニーズを叶えることも可能です
- 行政書士
東京都足立区西伊興2-8-13
行政書士桔梗事務所の概要
遺言、成年後見では対応できないニーズを叶えることも可能です
財産管理が困難になった方の財産を定めた目的でしか利用できないようにすることにより、徹底的に守ります。
行政書士桔梗事務所の説明
相続、遺言、家族信託のご相談はおまかせください。お話を丁寧に伺った上でご事情やご家族の状況を考慮して、最善のサポートをさせていただきます。日曜・時間外のご相談も可能ですのでお気軽にご連絡ください。
https://www.sosapo.org/lp2/kikyo-office/
- 所属・著書・資格等
- 東京都行政書士会 足立支部所属
行政書士桔梗事務所の方針と特徴
ご自身の認知症対策や、財産管理ができなくなったときに備え、また、財産管理が困難になったご家族の財産を守る対策として、家族信託のご利用をお勧めします。
家族信託は欧米では一般的ですが、日本では十分に普及しておらず、新しい業務分野であるため、取り扱っている事務所も少ないのが現状です。
しかしながら、遺言や成年後見等では対応しきれない問題やニーズを解決できる大変有益な契約です。
たとえば遺言書の場合、遺言により財産を得られなかった家族が財産を分け与えるように遺留分減殺請求の訴訟を起こすことが可能です。家族信託では信託の対象とした財産は委託者固有の財産とは分離されるため、このようなトラブルを回避できます。
また、農業を含む事業をされている方は、一定の土地や車両、動産が事業目的のものとなっており、後継者にこれらを譲りたいと考えておられます。法人化していない場合でも、かつての家督相続のように、特定の者に残余財産の分配として承継させ、トラブルを回避することが可能です。法人化されている方は、会社の実質的所有の根拠となる株式の承継に利用される方が多いです。
家族信託を利用することで、保有する不動産や預貯金などの管理・運用・処分を、あなたが選んだ信頼できる家族に託し、あなたが定めた目的以外では一切使えないようにすることができるのです。
◆このようなご希望にも対応可能です◆
・配偶者のために家を残しておきたい
・自身が認知症になった際、家族に迷惑がかからぬよう、居住不動産を売却し施設にいれてもらいたい。
・障害のある子に一生涯に渡って生活費を確保したい
・ペットが最期まで安心して暮らせるようにしたい
・特定の団体に寄付したい
・3代目以降の事業の後継者を定めたい
・かつての家督相続を実現したい、これとともに一定の財産を他の共同相続人にも残したい。
家族信託によりあなたの財産をあなたの定めた目的でしか利用できないようにすることが可能です。
仮に第三者があなたの財産を狙ってきたとしても、信託した財産は親族や前配偶者であっても手出しはできません。例えあなたが破産したとしても、債権者が手を出すことはできません。さらにあなたの死後、または認知症等で意思能力が喪失した場合も同様です。
法律の知識がないために損をすることがないよう、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。
家族信託は欧米では一般的ですが、日本では十分に普及しておらず、新しい業務分野であるため、取り扱っている事務所も少ないのが現状です。
しかしながら、遺言や成年後見等では対応しきれない問題やニーズを解決できる大変有益な契約です。
たとえば遺言書の場合、遺言により財産を得られなかった家族が財産を分け与えるように遺留分減殺請求の訴訟を起こすことが可能です。家族信託では信託の対象とした財産は委託者固有の財産とは分離されるため、このようなトラブルを回避できます。
また、農業を含む事業をされている方は、一定の土地や車両、動産が事業目的のものとなっており、後継者にこれらを譲りたいと考えておられます。法人化していない場合でも、かつての家督相続のように、特定の者に残余財産の分配として承継させ、トラブルを回避することが可能です。法人化されている方は、会社の実質的所有の根拠となる株式の承継に利用される方が多いです。
家族信託を利用することで、保有する不動産や預貯金などの管理・運用・処分を、あなたが選んだ信頼できる家族に託し、あなたが定めた目的以外では一切使えないようにすることができるのです。
◆このようなご希望にも対応可能です◆
・配偶者のために家を残しておきたい
・自身が認知症になった際、家族に迷惑がかからぬよう、居住不動産を売却し施設にいれてもらいたい。
・障害のある子に一生涯に渡って生活費を確保したい
・ペットが最期まで安心して暮らせるようにしたい
・特定の団体に寄付したい
・3代目以降の事業の後継者を定めたい
・かつての家督相続を実現したい、これとともに一定の財産を他の共同相続人にも残したい。
家族信託によりあなたの財産をあなたの定めた目的でしか利用できないようにすることが可能です。
仮に第三者があなたの財産を狙ってきたとしても、信託した財産は親族や前配偶者であっても手出しはできません。例えあなたが破産したとしても、債権者が手を出すことはできません。さらにあなたの死後、または認知症等で意思能力が喪失した場合も同様です。
法律の知識がないために損をすることがないよう、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。
行政書士桔梗事務所の料金例
メール相談料:メールでのご予約も承りますが、ご相談は面談またはお電話でお願いします。
PR
明朗会計です。相談時に明確なお見積もりを提示いたします。
行政書士桔梗事務所に所属する専門家
-
- 副嶋 正博
- 行政書士桔梗事務所
相談窓口案内サポート
- メールで無料案内
-
メールでご連絡頂きますと、家族信託相談サポートに掲載している弁護士等の相談窓口に一括で連絡することができます。
- 電話で無料案内
-
自動音声案内にてご相談内容をお伺いいたします。家族信託相談サポートに掲載されているお近くの弁護士等の相談窓口をご案内いたします。
24時間365日・受付可能
平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。
掲載のお申し込み
- メールで掲載申込
-
本サイトは、法律や財務、税務、労務関連の専門家の電話帳サービスです。随時掲載申込み受付中です。事務所を開設され掲載ご希望の場合は下記よりお問い合わせください。
- 電話で掲載申込
-
24時間365日・受付可能
平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。