新川法律事務所
資産管理・資産承継のお悩みを、弁護士が解決します!
- 弁護士
東京都江東区東陽3-23-26 3F-15号室
新川法律事務所の概要
資産管理・資産承継のお悩みを、弁護士が解決します!
家族信託(民事信託)は、家族のために財産の管理・承継を行う信託です。ご興味がある方は、お気軽にお問い合わせください。
https://www.sosapo.org/lp2/shinkawa-lawyer/
- 所属・著書・資格等
- 第一東京弁護士会
新川法律事務所の方針と特徴
「認知症で資産運用ができなくなる前に、何か対策を行いたい」
「高齢の母親のためにオレオレ詐欺対策をしたい」
「二次相続(自分の後に配偶者が亡くなった場合)以降の相続人も自分で決めたい」
「後妻の連れ子には相続させたくない」
このようなお悩みご相談ください。
家族信託(民事信託)は、家族のために財産の管理・承継を行う信託です。家族信託(民事信託)を遺言や成年後見制度等に代用、もしくは併用することで、相続や成年後見制度のデメリットを解消し、より自由な財産管理・承継の仕組みを構築することができます。
詳しくお話をお聞きした上で、お客様に合った信託契約をご提案いたします。遠方にお住いの場合や、外出が困難な場合は、出張面談(交通費及び出張手当を頂戴いたします)も可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
■□■家族信託(民事信託)の主な機能■□■
○財産管理権と収益権の分離○
ご自身で財産を管理することができない方で、他人に財産管理を任せることにメリットがある場合の、財産管理制度として活用できます。
○将来の財産管理、財産承継先についての指定○
認知症の発症や万一の事態に備え、将来の財産管理、財産の承継先についてあらかじめ定めておくことができます。
○倒産隔離機能○
仮に信託の設定後に経営されていた会社が倒産してしまった場合、信託財産は債権者から強制執行等の追及を受けることはありません。
「高齢の母親のためにオレオレ詐欺対策をしたい」
「二次相続(自分の後に配偶者が亡くなった場合)以降の相続人も自分で決めたい」
「後妻の連れ子には相続させたくない」
このようなお悩みご相談ください。
家族信託(民事信託)は、家族のために財産の管理・承継を行う信託です。家族信託(民事信託)を遺言や成年後見制度等に代用、もしくは併用することで、相続や成年後見制度のデメリットを解消し、より自由な財産管理・承継の仕組みを構築することができます。
詳しくお話をお聞きした上で、お客様に合った信託契約をご提案いたします。遠方にお住いの場合や、外出が困難な場合は、出張面談(交通費及び出張手当を頂戴いたします)も可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
■□■家族信託(民事信託)の主な機能■□■
○財産管理権と収益権の分離○
ご自身で財産を管理することができない方で、他人に財産管理を任せることにメリットがある場合の、財産管理制度として活用できます。
○将来の財産管理、財産承継先についての指定○
認知症の発症や万一の事態に備え、将来の財産管理、財産の承継先についてあらかじめ定めておくことができます。
○倒産隔離機能○
仮に信託の設定後に経営されていた会社が倒産してしまった場合、信託財産は債権者から強制執行等の追及を受けることはありません。
新川法律事務所の料金例
面談相談料:相談30分まで無料
新川法律事務所に所属する専門家
-
- 新川 政広
- 新川法律事務所
相談窓口案内サポート
- メールで無料案内
-
メールでご連絡頂きますと、家族信託相談サポートに掲載している弁護士等の相談窓口に一括で連絡することができます。
- 電話で無料案内
-
自動音声案内にてご相談内容をお伺いいたします。家族信託相談サポートに掲載されているお近くの弁護士等の相談窓口をご案内いたします。
24時間365日・受付可能
平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。
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