楠井行政書士事務所

初回相談無料/初芝駅8分/ファイナンシャルプランナーの資格有り

  • 行政書士
  • ファイナンシャルプランナー
  • 土日祝日相談可
  • 平日19時以降の時間帯相談可
  • 初回無料相談可
  • 駐車場がある

大阪府堺市東区野尻町535-4

この事務所の電話番号072-370-0952

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相談サポートを見たとお伝えいただくとスムーズです。

楠井行政書士事務所の概要

初回相談無料/初芝駅8分/ファイナンシャルプランナーの資格有り

遺言や後見制度では対応できないことができる、財産管理・処分の手段「民事信託(家族信託)」をご提案いたします。

楠井行政書士事務所の説明

建設業許可、会社設立、福祉サービス、遺言書・相続手続のサポートはもちろん、ファイナンシャルプランナーの資格を生かし「贈与をはじめとする相続対策」「生活変化(離婚・転退職・死別等)に伴う将来の生活設計」「住宅ローン」「事業者向け融資」「家計の見直し」のご相談も承っています。地域(堺市、大阪市、和泉市、大阪狭山市、松原市、岸和田市)に密着した事務所ですが、大阪府全域から、和歌山県、奈良県まで出張対応が可能です。ぜひお気軽にご利用ください。

https://www.sosapo.org/lp2/kusui-gyosei/

https://kusui.com/

所属・著書・資格等
大阪府行政書士会
NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

楠井行政書士事務所の方針と特徴

少子高齢化・核家族化が進む昨今。自身や家族の〈この先〉に不安を感じている方が増加傾向にあります。そんな時は「民事信託(家族信託)」や、「遺言書作成」「相続手続」「任意後見契約」に力を入れている、当事務所にご相談ください。

中でも、民事信託(家族信託)はとても柔軟な仕組みであり、希望に沿った認知症対策・相続対策・不動産対策を実現できます。また、障がいを持つお子さんの、親亡き後の住まい・担い手の問題なども解決できます。

相談例1 
「自分に何かあると、外国人の妻が自宅を相続することになり、日本の親族に家や土地を引継げない。しかし妻の住居は確保してあげたい。」といった場合も、民事信託(家族信託)を使えば、妻が生きている間はそこに住み続け、その後は日本の親族に引継ぐことも可能です。

相談例2
「一人息子の素行が悪く、不動産を相続させたくない。孫は可愛いがまだ小学生のため、遺言書を書いても息子が親権者として何かしそう。」という場合も、民事信託(家族信託)を使えば、1次相続で息子が、2次相続で孫が不動産を相続するよう設計できます。

民事信託(家族信託)は、信託契約を親族間で結ぶことで成立します。契約書(公正証書)の作成は、当事務所にお任せください。

楠井行政書士事務所の料金例

メール相談料:初回相談無料

電話相談料:初回相談無料

面談相談料:初回相談無料

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できる限り、後から追加費用が発生することがないよう心がけ、
お見積りいたします。どうぞ安心してご依頼ください。
※法務局への登記手続は司法書士へ依頼するため、総額は高くなります。

楠井行政書士事務所に所属する専門家

楠井行政書士事務所

大阪府堺市東区野尻町535-4

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050-5578-9800 平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。

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