司法書士いしばし事務所
ご依頼者様の財産を10年20年先もご希望する形でお守りします
- 司法書士
神奈川県横浜市緑区中山1-6-17-204号
司法書士いしばし事務所の概要
ご依頼者様の財産を10年20年先もご希望する形でお守りします
遺言では叶えられないご希望も実現できる可能性も。ご家族の皆様が納得できる財産管理方法をご提案します。
司法書士いしばし事務所の説明
相続・遺言・債務整理・不動産登記・商業登記(会社設立、役員変更等)のご相談はお任せください。手続きや注意点についてわかりやく説明し、ご相談者様の安心と満足を第一に、誠心誠意サポートさせていただきます。
https://www.sosapo.org/lp2/ishibashi-office/
- 所属・著書・資格等
- 神奈川県司法書士会会員(登録番号第2061号)
一般社団法人ワイルドローバーローイングクラブ 理事
司法書士いしばし事務所の方針と特徴
ご自身の認知症対策や、財産管理ができなくなったときに備え、財産を守る対策として家族信託のご利用をおすすめします。
家族信託は欧米では一般的な制度ですが、日本国内に浸透しているとはいえません。比較的新しい制度であるため、対応できる専門家もまだまだ少ない状況です。
家族信託を利用することで、保有する不動産や預貯金などの管理・運用・処分を、あなたが選んだ信頼できる家族に託し、あなたが定めた目的以外では一切使えないようにすることができるのです。
◆このようなご希望にも対応します◆
・配偶者に家を残したい
・障害のある子に一生涯に渡って生活費を確保したい
・ペットが最期まで安心して暮らせるようにしたい
・特定の団体に寄付したい
・3代目以降の事業の後継者を定めたい
◆遺言や成年後見等では対応しきれない問題やニーズを解決◆
法的な効力のある遺言書の場合でも、確実にあなたの意向を明確に遺した遺言内容が実行されるとは限りません。また、遺言により財産を得らえなかった家族から、財産を多く得ることとなった家族に対し遺留分侵害額請求の訴訟が起こされることがあり、結局残したかった不動産を売却せざるをえないことも考えられます。
一方、家族信託では信託の対象とした財産は委託者固有の財産とは分離されるため、このようなトラブルを回避できる可能性が大幅に高まります。
万一、第三者が財産を狙ってきても、信託した財産は親族や前配偶者であっても手出しはできません。あなたが破産したとしても、債権者が手を出すことはできませんし、あなたの死後や認知症等で意思能力が喪失した場合も同様です。
弊所ではご依頼者様の状況とご家族のご事情を考慮した上で、トラブルの可能性を顕在化してご家族の皆様で共有し、ご依頼者様はもちろん、ご家族全員が納得できる財産管理方法をご提案いたします。
お気軽にご連絡ください。
家族信託は欧米では一般的な制度ですが、日本国内に浸透しているとはいえません。比較的新しい制度であるため、対応できる専門家もまだまだ少ない状況です。
家族信託を利用することで、保有する不動産や預貯金などの管理・運用・処分を、あなたが選んだ信頼できる家族に託し、あなたが定めた目的以外では一切使えないようにすることができるのです。
◆このようなご希望にも対応します◆
・配偶者に家を残したい
・障害のある子に一生涯に渡って生活費を確保したい
・ペットが最期まで安心して暮らせるようにしたい
・特定の団体に寄付したい
・3代目以降の事業の後継者を定めたい
◆遺言や成年後見等では対応しきれない問題やニーズを解決◆
法的な効力のある遺言書の場合でも、確実にあなたの意向を明確に遺した遺言内容が実行されるとは限りません。また、遺言により財産を得らえなかった家族から、財産を多く得ることとなった家族に対し遺留分侵害額請求の訴訟が起こされることがあり、結局残したかった不動産を売却せざるをえないことも考えられます。
一方、家族信託では信託の対象とした財産は委託者固有の財産とは分離されるため、このようなトラブルを回避できる可能性が大幅に高まります。
万一、第三者が財産を狙ってきても、信託した財産は親族や前配偶者であっても手出しはできません。あなたが破産したとしても、債権者が手を出すことはできませんし、あなたの死後や認知症等で意思能力が喪失した場合も同様です。
弊所ではご依頼者様の状況とご家族のご事情を考慮した上で、トラブルの可能性を顕在化してご家族の皆様で共有し、ご依頼者様はもちろん、ご家族全員が納得できる財産管理方法をご提案いたします。
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司法書士いしばし事務所の料金例
メール相談料:メールでのご予約も承りますが、ご相談は面談またはお電話でお願いします。
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明朗会計です。相談時に明確なお見積もりを提示いたします。
司法書士いしばし事務所に所属する専門家
-
- 石橋 欣也
- 司法書士いしばし事務所
相談窓口案内サポート
- メールで無料案内
-
メールでご連絡頂きますと、家族信託相談サポートに掲載している弁護士等の相談窓口に一括で連絡することができます。
- 電話で無料案内
-
自動音声案内にてご相談内容をお伺いいたします。家族信託相談サポートに掲載されているお近くの弁護士等の相談窓口をご案内いたします。
24時間365日・受付可能
平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。
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