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家族信託のメリット

■受託者の裁量
家族信託のメリットとして、受託者の裁量が広いことがあげられます。例えば、受託者と同じように財産の管理を行う後見人は、基本的にその行為が本人にとってメリットがあるかという基準で判断されます。また、本人が居住しているような不動産を売却する場合、後見人は家庭裁判所の許可を仰ぐ必要があります。そのため、本人が行為能力をもっていたときに、不動産の売却を頼まれていたとしても、その意思の達成が難しいことがあるのです。
家族信託では契約時に広い裁量を受託者に持たせた信託契約を行っておくことで、そのようなリスクを伴った財産の管理でも受託者の判断で行うことができるのです。
また、受託者だけの判断に任せることが不安な場合は信託監督人をつけることができます。信託監督人の権限についても契約で柔軟に設定することができ、重要な財産の処分には「信託監督人の同意必要とする」といった契約を行うことも可能です。(信託法132条)
家族信託契約では契約の仕方によって柔軟な財産管理を受託者に任せることができるのです。

信託法132条
信託監督人は、受益者のために自己の名をもって第92条各号(第17号、第18号、第21号及び第23号を除く。)に掲げる権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

■財産の分割
通常行為能力を失った後に後見人が付きますが、基本的には後見人は1人か2人です。そのため全財産の管理をこの1人もしくは2人に任せることになります。
家族信託契約では、財産全体でなく財産1つごとに信託契約を行うことが可能です。例えば不動産は長男に、その他に持っていた不動産は次男にといったことも可能になります。財産ごとに最適な人物を選んで信託契約を結べるため、確実な財産管理が可能となるのです。

■財産共有化の回避
信託では1人の受託者が複数の委託者の財産を受託することができます。この機能を使えば複数名義に分かれていた財産が1人の名義に集約されることになります。
例えば、すでに複数人の共有となっている財産があったとして、1人を受託者として、それぞれと家族信託契約を締結すれば1人の受託者に名義が集中します。そうすることによって信託契約で権限さえ与えていれば、受託者が自らの判断で財産の管理を行い、また処分を行うことが可能になるのです。また、その財産が株式であれば議決権を行使することができます。

■物件の債権化
信託契約によって所有権は権利を享受する受益権と名義に分けられることになります。そのうちの受益権は「可分債権」と呼ばれ受益者が単独で、受益権を売買したり贈与したりすることが可能で、また、逆に契約によって譲渡禁止などの条件を盛り込むこともできます。所有権のままであれば複数の人が権利を持つ共有状態になっていた場合、単独で売買を行うことはできず、また所有物に対しては所有者が絶対的な権限を持っているため、所有権を移転してはならないというような制限をつけることはできません。
家族信託はそうした今までできなかったことを可能にする柔軟性を持たせる制度であるといえます。

■委託者の意思の凍結
一度信託契約が行われれば、最初の委託者の意思が時間の経過に関係なく、契約が継続する限り尊重されることになります。普通の委任契約であれば、委任者が死亡した場合当事者が欠けてしまうことによって契約が成り立たなくなるためそこで終了となります。しかし、家族信託契約では、二次受益者を指定していれば当事者が欠けることがないため最初の委託者の意思が尊重され続けることになります。
例えば、自分の死後に永代供養をしてほしいと考えた場合に、家族信託契約を結ぶことによって、当事者の死後もそれを実現することができるのです。

■より柔軟な相続
財産を持った人物が亡くなって相続が行われる際に、遺言があれば基本的にはその遺言に沿って、遺言がなければ法定相続が行われることになります。家族信託制度ではこの遺言の代わりを果たすことができます。遺言は単独行為と呼ばれ遺言者が1人で行うことができるため、一度書いた後も書き換えを行うことが可能であり、安定性に欠けることがあります。しかし、家族信託は「契約」であるため、原則一人でその内容を変更することはできず、安定性が保証されます。
また、通常遺言では相続する人物を次の次といったように何代も先まで決めることはできません。これは、一度財産が承継されてしまえば、その財産は承継された人物固有のものとなり、その次を指定するには新たに遺言が必要になるからです。
しかし、家族信託制度は委託者から最終受益者までの条件付き贈与制度となっています。そのため、受益者連続型信託といって最終受益者までの間に受益者を設定することが可能です。(信託法91条)
つまり、特定の人物に財産を承継させていきたいという自らの意思を反映させることができるのです。

信託法91条
受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。

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