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ペット信託
■ペット信託の概要
ペット信託はペットを飼っている飼い主のもしもの事態に備えることのできる信託です。これは、あらかじめ財産の一部を信託契約を用いて信頼できる人物や団体に託し、自分がペットを飼うことができなくなったときはその財産から飼育費を支払うことによって、ペットが障害幸せに過ごし続けることのできる仕組みです。
ペット信託では急な病気やけがで面倒を見ることができなくなったとしても、新しい飼い主を指定しているためペットが問題なく生活を送ることができます。また、飼い主が亡くなったとして相続の問題が発生したとします。この場合ペット信託を行っていれば、ペットの飼育費は相続財産と別の扱いになっているため大切なペットのために確実に財産を残すことができるのです。
■ペット信託のメリット
ペット信託では飼育費が信託財産となるため、万が一相続で問題が発生した場合でも確実にペットの飼育費を残すことができます。また、信託であるため誰があらかじめ飼い主になるかを決めることができます。そのため自分で信頼のできる団体や個人を選ぶことができるのです。
また、信託の大きなメリットとして信託財産の利用の仕方に監督人をつけることができるということがあげられます。(信託法131条)
ペット信託によってペットの世話を頼まれた人には、善良な管理者の注意を怠ってはならない義務、受益者のために忠実に事務に当たらなければならない義務、信託財産とその他を分別して管理しなければならない義務が課せられます。もし、信託内容通りに適正に飼育がなされていない場合、監督人はそれを指摘し改善させることができるのです。(信託法132条)
これによって、遺言などで委託する以上に効力を持ってペットを託すことができます。
信託法131条
信託行為においては、受益者が現に存する場合に信託監督人となるべき者を指定する定めを設けることができる。
信託法132条
信託監督人は、受益者のために自己の名をもって第92条各号(第17号、第18号、第21号及び第23号を除く。)に掲げる権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
■家族信託契約を用いたペット信託
実際に家族信託契約を用いてペット信託を行う場合、どのような契約となるのでしょうか。この場合、ペットの飼い主を委託者兼当初受益者とし、信頼できる個人や団体を受託者とします。そして、受託者等を二次受益者として設定し、ペットの飼育費とペット自体を信託財産とする家族信託契約を結びます。ペット自体は法律的には動産として扱われるため、信託財産になったとしても何ら問題は発生しません。
このような家族信託契約を結ぶことで飼い主が死亡したとしても信託契約が終了しないため、そのまま継続してペットが安心した生活を送ることができます。信託財産は相続に関係しないため飼育費が相続によってなくなってしまうといった事態も避けることができます。またこれだけでは不安が残る場合、信託監督人をつけペットを適正に飼育しているかどうか監督させることもできます。特に受託者がペットについてあまり詳しくなかった場合、ペットに詳しい信託監督人をつけることで正しい飼育のやり方を指導監督するといったことが可能です。
もし、家族信託契約を用いず遺言によって飼育費を残した場合どういったことが考えられるでしょうか。負担付遺贈としてペットの飼育にかかわる財産を残す旨を遺言に記したとして、その後ペットが確実に適正な飼育を行われているか確認するすべがどこにもないのです。家族信託契約では確実に適正な飼育を行わせることができるため、大切なペットが自分がいなくなった後も安心して過ごすことのできる非常に優れた仕組みであるといえます。
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