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永代供養のための信託
■永代供養とは
お墓参りができない、もしくはお墓参りをする人がいなくなった場合に誰かに他人で代わりに管理を行ってもらうことを「永代供養」といいます。本来寺院や葬儀社に頼むかもしくは死後事務委任契約を用いて誰かに委任するというのが一般的でした。一般的な永代供養では寺院や霊園が管理を行い、供養などを行ってくれます。しかし永代といっても無限にずっとというわけではありません。一般的には33回忌を期限とするところが多く、場所によって違いがあります。また、使用料金を払ってそのお墓の権利を取得し、その土地を永代にわたって使い続ける永代使用とは異なるのでそこにも注意しなくてはなりません。
一方で、家族信託契約を用いた永代供養では信託契約を利用して、信託財産を託すことでお墓の管理や供養を行ってもらいます。この際、永代供養を行う期間については契約書内で決められることになります。
■永代供養信託とは
自分の死後にお墓の管理や法要等をだれかに頼みたいが、寺院や葬儀社に一括で委任するには抵抗があるといった場合に用いるのが家族信託契約を用いた永代供養です。
もし、このような依頼を家族信託契約を用いずに行った場合はどうなるでしょうか。その場合、だれか信頼できる個人に対して永代費用日相当と思われる費用を預託し、その後その個人が必要に応じて寺へ支払うことになります。いわゆる死後事務委任契約を結ぶのです。しかし、死後事務委任契約では民法上委任者の死亡により契約が終了していることになります。そのため、法定相続人が永代供養のための費用に対して相続財産であると主張することできるのです。したがって永代供養のために使ってほしいと財産を残したとしても、それが達成されるかどうかはわからないのです。
では、家族信託契約を用いて永代供養を頼んだ場合ではどうでしょうか。
この場合、永代供養を依頼する側を委託者、行う側を受託者とし、また負担付受益者として二次受益者を設定します。受託者は信託財産を永代供養関連費用にのみ支出できるとの旨を契約書内に盛り込み、また信託契約が終了する期間を設定します。
このように家族信託契約を利用することによって、死後事務委任契約とは異なり問題なく委託者の死亡後も契約が継続されます。また、たとえ法定相続人がこの財産に対して遺留分減殺請求を行ったとして、それが認められたとしても負担付受益権しか獲得することはできません。そのため確実に永代供養を行ってもらうことができるのです。
■死後事務委任契約との違い
死後事務委任契約では永代供養をしてほしいという人を委任者として、信頼できる個人に対して永代供養に必要な費用を預託することになります。しかし、このような契約では、委任者の死亡によって当事者がいなくなり、契約が終了してしまう恐れがあります。死後事務委任契約を委任者の死後も有効であるとした判例自体は存在しますが、裁判所が事例を見て判断しただけにすぎず確定的なものであるとは言えません。
では、なぜ家族信託契約では委託者の死後も契約が有効なのでしょうか。簡潔に言えば当事者がいなくならないためであるといえます。家族信託契約では当初受益者が死亡後も二次受益者を指定することができるため、新たに受益者が発生し契約が存続し続けるのです。
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