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痴漢冤罪で逮捕された場合
無実の痴漢の容疑で逮捕されてしまった場合でも、諦めてはなりません。
弁護士を通じて、無実を裏付ける証拠を提出するなどし、検察官や裁判官に対して、無実を主張する弁護活動を行うことが重要です。
検察官は、被疑者が有罪と確信できなければ、不起訴処分を下します。
しかし、検察官に対して無罪を主張したにも関わらず、事件が起訴されてしまった場合は、刑事裁判において、下記のように積極的に無実の主張をしていくことになります。
●無罪を裏付ける証拠を見つける
実際は事件に関与していないにも関わらず犯人と間違えられてしまった場合、無罪を証明するためには、無罪を裏付ける証拠をどれだけ集められるかが重要です。
痴漢の冤罪トラブルに巻き込まれた場合は、路上での痴漢行為、電車内での痴漢行為など、問題になっている現場の状況や当時の様子などを合理的に説明し得る証拠などから、そもそも現場にいなかったことや、痴漢をしていなかったことの主張をしていきます。
●目撃者の証言をはっきりさせる
痴漢事件においても、周囲にいた人など目撃者の勘違いで、実際は犯人でない人が犯人にされてしまう場合があります。
この様なケースでは、目撃者がサインした供述調書を刑事裁判の証拠として使うことに「不同意」の意見を述べ、目撃者の証人尋問において、事件を目撃したとする当時の状況などを踏まえて、その証言をはっきりさせていくことになります。
●被害者や関係者の証言をはっきりさせる
痴漢事件においては、被害者や関係者の勘違いや思い込みによる間違った供述で痴漢の容疑をかけられたり、示談金目当てで嘘の供述をされてしまうケースも稀に見られます。
この様な場合は、被害者や関係者がサインした供述調書を刑事裁判の証拠として使うことに「不同意」の意見を述べ、この者らの証人尋問を行い、その証言をはっきりさせていくことになります。
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