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誤認逮捕と長期勾留問題

誤認逮捕は、時として長期勾留の問題を引き起こします。
これは一体どういうことでしょうか?

●逮捕後の勾留

逮捕から勾留期限(一度の延長込)が切れるまでは原則として23日間の拘束が可能です。約一ヶ月もの間勾留されるということは、会社や学校に行くことも、家に帰ることも出来ないということです。その人の人生はもちろんのこと、その人の周辺の人々にも影響を及ぼしてしまうことになるでしょう。
ここで忘れてはならないのが、犯人でなくても逮捕・勾留は比較的簡単にできるということです。
以上の点が、誤認逮捕による勾留問題ですが、問題はこれだけに留まりません。

●別件逮捕による長期勾留

23日間の拘束期間が終わりそうになり、有罪にできるだけの証拠が集まらなかった場合、捜査機関は別件で逮捕を行います。そうすればまた23日間拘束出来るからです。議論はありますが、別件逮捕自体は誤った考え方ではありません(これを学説では、別件基準説と呼びます)。
しかし、学説における別件基準説は、関連する犯罪についても23日間を数えるという考え方ですが、実務ではそうではありません。細かい事件ごとに23日間カウントするのです(これを事件単位説と呼びます)。
つまり、実際にやっていなくても細かい犯罪の容疑はいくらでも作ることが可能で、逮捕→23日間勾留→別件逮捕→23日間勾留→別件逮捕→23日間勾留→…という永久勾留が成立してしまいます。
実際に300日間の勾留が行われたケースもあります。
誤認逮捕も問題ですが、誤認逮捕により生じてしまう長期勾留についても大きな問題とされるべきでしょう

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