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保護命令の申し立て手順

保護命令の申し立ては、夫婦関係(事実上の夫婦である場合を含む)の継続中に身体に対する暴力を受けた妻又は夫が、今後も更に夫又は妻から身体に対する暴力を受け、生命や身体に重大な被害を被るおそれが大きい場合に申し立てが可能となります。
また、身体に対する暴力を受けた後に離婚した場合(事実上の夫婦関係を解消した場合を含む)は、離婚後も引き続き元夫又は元妻から身体に対する暴力を受け、生命や身体に重大な被害を被るおそれが大きい場合に申し立てが可能となります。
申し立てができるのは、配偶者又は元配偶者から身体に対する暴力を受けた被害者本人に限られます。
本人に代わって親族等が申し立てることはできません。

●申し立てる前にしておくこと

申立書には、事前に警察署または配偶者暴力相談支援センターや女性相談センターなどの「DV相談センター」に相談した事実を記載しなければいけません。事前に相談に行っていない場合は、公証役場で「宣誓供述書」を作成し、これを申立書に添付します。
宣誓供述書とは、公証人の前で書面に記載してあることが真実であると宣誓したうえで、署名、押印した証書のことです。

●保護命令の申し立てに必要な書類

・申立書(地方裁判所に備え付けてあります)
・法律上の夫婦であることの証明書(戸籍謄本、住民票の写しなど)
・事実上の夫婦であることを証明する資料(証拠)
・暴力を受けたことを証明する証拠書類(診断書、怪我の写真など)
・夫(妻)から更に暴力を振るわれて生命、身体に重大な危害を受けるおそれが大きいことを証明する証拠書類(本人や第三者の陳述書など)
・警察やDV相談センターに事前に相談していない場合、公証役場で作成した宣誓供述書
・子への接近禁止命令を申し立てる場合で、子が15歳以上の場合は、その子の同意書及び同意書の署名が子本人のものであることが確認できるもの
・申し立て手数料
・連絡用郵便切手代

●保護命令の申し立て手続き

必要書類が揃ったら、管轄の地方裁判所に提出します。申立書が受理されてから、審理の期間は約10日程で、他の審判に比べ早く審理されます。
また、裁判所では、受付相談時に、申立人から相手方の暴力の状況等について聞いた上で、裁判所の中で相手方から暴力を受けることがないように、必要な警備体制を整えてくれます。

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