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配偶者暴力防止法(DV防止法)と保護命令

配偶者暴力防止法とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律のことで、通称DV防止法と呼ばれています。
被害者は裁判所に保護命令を申し立てることができ、それに違反した加害者である配偶者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

●保護命令の種類

保護命令には以下の種類があります。

・接近禁止命令

6ヶ月間、妻(夫)の身辺につきまとったり、妻(夫)の住居(同居する住居は除く)や勤務先等の付近をうろつくことを禁止する命令です。

・退去命令

夫婦が同居している場合で、妻(夫)が同居する住居から引越しをする準備等のために、夫(妻)に対し、6ヶ月間家から出ていくことを命じ、かつ同期間その家の付近をうろつくことを禁止する命令です。

・子への接近禁止命令

子を幼稚園から連れ去られるなど、子に関して妻(夫)が夫(妻)に会わざるを得なくなる状態を防ぐため必要があると認められる時に、6ヶ月間、妻(夫)と同居している子の身辺につきまとったり、住居や学校などの付近をうろつくことを禁止する命令です。
なお、ここで言う「子」とは被害者と同居中の成年に達しない子を指し、別居中又は成年の子は、次の親族に該当します。

・親族等への接近禁止命令

夫(妻)が妻(夫)の実家など密接な関係にある親族等の住居に押し掛けて暴れるなど、その親族等に関して妻(夫)が夫(妻)に会わざるを得なくなる状態を防ぐため必要があると認められる時に、
6ヶ月間、その親族等の身辺につきまとったり、住居(その親族等が夫(妻)と同居する住居は除く)や勤務先等の付近をうろつくことを禁止する命令です。

・電話等禁止命令

6ヶ月間、夫(妻)から妻(夫)に対する面会の要求、深夜の電話やFAX送信、メール送信など一定の迷惑行為を禁止する命令です。

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