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薬物所持罪で無罪を主張する場合

薬物所持罪で無罪を主張する場合、以下のポイントが重要となります。

●捜査機関に自白調書をとらせない

共犯者の供述に基づき逮捕されたものの、被疑者の自宅や車から違法薬物が発見されていない場合、被疑者と共犯者の供述以外に目ぼしい証拠はないということになります。
そのため、「被疑者の言っていることが信用できるか否か」が大きな争点になります。
例えば、被疑者が本当は無実であるにもかかわらず、取調べの際、捜査機関の圧力に屈してしまい心ならずも自白してしまったとします。
その場合、後の刑事裁判において、やっていないと主張しても、検察官から取調べのときに自白したことを指摘され、裁判官にも信用性を疑われることになります。
捜査機関は、否認を続ける被疑者に対して様々な手を使って自白するよう働きかけてきます。
不起訴処分や無罪判決を目指すのであれば、このような働きかけに屈しないことが重要です。

●共犯者の供述の信用性を争う

共犯者の供述に基づき逮捕されたものの、被疑者の自宅や車から違法薬物が発見されていない場合、「共犯者の言っていることが信用できるか否か」も大きな争点となります。
取調べが進むにしたがって共犯者の供述がより詳しくなっていくということがあります。
また、異なる時点で作成された複数の供述調書の間で、同一の場面についての供述内容が不自然に変化していることもあります。
これらは取調官による誘導や第三者に責任転嫁しようとする共犯者の態度を強く示唆するものです。
弁護士が共犯者の供述調書を検討したり反対尋問を行うことでこれらの不合理を見つけていきます。

●所持の有無・認識について争う

違法薬物の「所持」とは、「当該薬物の存在を認識してこれを管理し処分し得る状態にあること」を意味します。
例えば、同居する夫が薬物を家の中に隠し持っていた場合、妻がその事実を知らなければ、妻自身は薬物を所持していたことにはなりません。
また、本人が「大麻」と思って「ヘロイン」を所持していたような場合は、「ヘロインの存在」を認識していたわけではないので、重い麻薬(ヘロイン)所持罪(10年以下の懲役)ではなく、軽い大麻所持罪(5年以下の懲役)が成立することになります。
このような錯誤がある場合、所持の有無や認識内容を争います。

●行きすぎた捜査を根拠として無罪を主張する

捜査機関は被疑者を起訴する前に、通常、被疑者の自宅、身体等から薬物を押収しています。
もし、薬物を押収するまでの過程で、捜査機関の行為に行きすぎた点があれば、人権保障などの見地から、押収した薬物やそれに基づき作成された被疑者の自白調書等を裁判の証拠として使えなくなる場合があります(違法収集証拠の排除)。
行きすぎた捜査機関の行為の例として「警察官が強制的に被疑者の衣服を脱がせ薬物を取り上げた」場合や、「被疑者が拒絶しているにもかかわらず令状なしに車内をくまなく探索した」場合等が挙げられます。
押収した違法薬物は被告人が薬物を所持していたことを証明する最も重要な証拠です。
裁判でこの証拠を使えなければ、結果的に無罪判決が下される場合も少なくありません。

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