みなみ福岡法律事務所

「契約した自分が悪い」と自分を責める必要はありません。

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812-0878
福岡市博多区竹丘町2-3-9 楓通り筑紫弐番館3階

この事務所の電話番号050-3188-5591

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相談サポートを見たとお伝えいただくとスムーズです。

みなみ福岡法律事務所の概要

「契約した自分が悪い」と自分を責める必要はありません。

訪問販売による契約,エステや英会話教室の契約トラブルなど、クーリングオフのサポートをいたします。

みなみ福岡法律事務所の説明

地域に根差した法律事務所を目指しています。
お気軽にご相談下さい。

https://minami-fukuoka-law.com/

http://member.fukunet.or.jp/mflaw/

所属・著書・資格等
【弁護士会活動】
福岡県弁護士会 消費者委員会
福岡県弁護士会 高齢者・障害者委員会
福岡県弁護士会 国際委員会(事務局長)
九州弁護士会連合会 国際委員会(副委員長)

【その他の活動】
NPO法人消費者支援機構福岡 専門部会員
福岡県消費生活センター 相談担当弁護士
福岡市南区地域包括ケア推進会議 権利擁護部会長
福岡手話の会 副会長
福岡県手話の会連合会 理事
全国難民弁護団連絡協議会 九州地区世話人
福岡先物証券被害研究会 会員
情報ネットワーク法学会 会員

【弁護団活動】
  茶のしずく被害対策弁護団
  アースハート被害対策弁護団
  福岡障害問題弁護団
  キクラゲ菌床投資被害弁護団

みなみ福岡法律事務所の方針と特徴

◉クーリング・オフ制度とは
近年、消費者の契約トラブルは増加傾向にあり、大変深刻な状況にあります。特に高齢者の消費生活相談はますます増加傾向にあり、その金額も増加傾向にあります。
このような契約については、クーリング・オフ制度があります。クーリング・オフ制度とは、一定期間内のうちに書面にて解約の意思を通知することで、消費者側から一方的かつ無条件に契約を解除できる制度です。消費者は、契約から一定の期間内であれば、無条件に一方的に申し込みの撤回、または契約の解除が可能です。

当事務所では、クーリングオフのための諸手続きについて代行を行っております。
具体的には、内容証明郵便を利用し、書面の作成と発送作業を行います。内容証明による通知を行うことによって「いつ、誰に対して、クーリングオフ通知書面を発信した」という証拠が残り、後々のクーリングオフによるトラブルについても未然に防ぐことが可能となります。

◉以下のようなケースは、今すぐ当事務所にご相談下さい
・訪問販売や電話勧誘により高額な契約をしてしまった
特定商取引法という法律の「訪問販売」や「電話勧誘」の定義に該当していれば法律上の解除権(クーリングオフ)が可能です。

みなみ福岡法律事務所の料金例

面談相談料:5400円/30分

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当事務所は,法テラス契約事務所です。ご相談者の資力により,相談料が無料になる場合もございます。
詳しくはhttp://www.houterasu.or.jp/nagare/youkenkakunin/youken_check.html
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