直江俊弐法律事務所

初回相談無料/内幸町駅1分・新橋駅4分/英文契約書にも対応可

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  • 土日祝日相談可
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  • 初回無料相談可
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東京都千代田区内幸町1-3-1 幸ビル9階 エキスパートオフィス810

この事務所の電話番号050-1722-5166

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直江俊弐法律事務所の概要

初回相談無料/内幸町駅1分・新橋駅4分/英文契約書にも対応可

フリーランスから中小企業、大手企業まで。企業法務に関連するあらゆる法的ニーズに迅速にワンストップでお応えします!

直江俊弐法律事務所の説明

契約書のチェックとその他企業法務に注力しております。規模や業種を問わず多くの顧問先を有し、上場企業の社外取締役経験があります。中長期的な視点に立ったアドバイスを心がけております。ぜひお気軽にご相談ください。

https://naoe-law.com/

所属・著書・資格等
第一東京弁護士会

直江俊弐法律事務所の方針と特徴

――英文契約書にも対応が可能です――
はじめまして、弁護士の直江と申します。
私はこれまでに、様々な企業間契約に携わっており、和文契約書はもちろん、法律英語に関する知識や英文契約書に関する実務経験も豊富です。

契約書を作成するとき、分からないからと他所の契約書をコピペしたり、内容を理解しないまま仰々しく書いた経験はありませんか? 内容をよく検討しないまま契約書に押印した経験はありませんか? 契約書に押印した方はその契約書に拘束されます。よく分からなかったでは済みません。相手があることなので全面的に自社に有利とすることは難しいですが、できる限り有利な契約を結ぶことがビジネスを成功させる秘訣です。

契約書は正確に書こうとすると難しい表現になりやすく、実績が豊富な弁護士に依頼することには大きな意味があります。これは英文契約書でも変わりません。英文契約書と聞くと大企業を思い浮かべがちですが、IT技術の発達により、中小企業やフリーランスが海外と取引するケースも増えています。法律英語は通常の英語とは勝手が異なり、ネイティブでも理解が困難です。翻訳サービスでは太刀打ちできないことも多いです。大企業はもちろん、中小企業やフリーランスの方もお気軽にご相談ください。

――顧問契約もご検討ください――
単発のご依頼や、継続的に法的サービスが必要な企業の顧問契約も承ります。顧問契約期間内は契約書のチェックや、日常的な法的サービスを、追加料金なし(ただし実費はご負担ください。)で提供いたします。日々の相談から緊急時の対応まで、貴社の事業に精通した弁護士が、迅速かつ的確にサポートいたします。

直江俊弐法律事務所の料金例

メール相談料:初回相談無料

電話相談料:現在電話相談は行っておりません。

面談相談料:初回相談無料

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33,000円/時(税込)のタイムチャージ制を採用しております。顧問契約も承ります。

直江俊弐法律事務所の実績とお客様の声

――弁護士はあくまでサポート役。主役は依頼者です――
主役である依頼者に常に輝き更なる高みを目指していただくべく、安心してアクセルを踏めるようお力添えいたします。豊富な経験を生かし、一人でも多くの方に「相談して良かった」と感じていただけるサポートを心がけ、依頼者の成功と利益を徹底的に追求することをお約束いたします。

――取扱事例1/押印を求められた契約書の不備を見つけ、有利な契約を締結した例:製造業(大企業)――
【相談内容】
地方公共団体と取引をすることになったが、先方作成のひな形にそのまま署名押印してよいか判断ができません。

【コメント】
契約書は日本語で書かれていれば読めますが、慣れていないとなかなか理解するところまではいきません。本件はそのまま押印してもリスクのない案件でしたが、担当者レベルではそこまでの確信を抱くことができず、契約書チェックがなければ契約に踏み込めずビジネスチャンスを失いかねないところでした。ビジネスチャンスを失わないよう、どうぞお気軽にご相談ください。

――取扱事例2/英文契約の内容を検討のうえリスクを指摘した例:製造業(大企業)――
【相談内容】
アメリカの企業と取引できることとなり、先方の取引基本契約へのサインを求められたが、内容が全く分からない。リスクはないか?

【コメント】
契約条項にアメリカ側に有利なものが入っており、この点はリスクといわざるを得ないものでした。外国企業は、修正の合理的必要性を説明すれば受け入れてくれることが多いが、クライアントにとってリスクというだけでは修正を受け入れてくれるとは考えられず、これを踏まえてリスクヘッジを検討しておくべき。とアドバイスしました。海外企業との契約交渉に際しては、どこまで譲歩するかの判断が重要です。これまでの経験を踏まえ、その点についてのアドバイスができると確信しております。ぜひ一度ご相談ください。

直江俊弐法律事務所に所属する専門家

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