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売買契約書に関する基礎知識について
売買契約は、諾成契約といって当事者の意思の合意のみで有効に成立します。これは不動産の売買契約も例外ではなく、お互いの口頭による意思表示の合致だけで十分成立します。そのため、民法上では売買契約書を作成する必要はなく、また売買契約書の様式も定められていません。
ですから、「1億円で買います」「いいですよ」これだけで契約自体は成立するのです。
しかし、現実的にはそれで手続きを進める人はいないでしょう。大抵の場合、難しい文言を並べた契約書を作成し、署名捺印しています。
◆契約書を作成する理由◆
1:証拠として残す。
2:いつでも契約内容を確認できる状態におく。
3:民法の例外を規定するため。
(※不動産の売買に限らず、取引において当事者間で特段の取り決めがないとき、特別法がある場合を除き原則として民法が適用されるため)
これらが契約書を作成する主な理由です。
その大部分が明治29年に制定されたままのため、複雑化した現代社会に合わなかったり、世間一般の認識とかけ離れてしまっていたりする部分も少なくありません。これら売買の詳細な内容を補足して補完するためにも売買契約書は重要であると言えます。
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