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契約書作成の注意点について

契約書は、弁護士などの法律家に頼まなくても自分自身で作ることも十分可能です。日本には「契約自由の原則」というものがあり、当事者同士が合意すれば、一部の例外を除き自由に契約書を結べます。
ちなみに、一部の例外とは「違法な契約や、公序良俗に反する契約」のことで、具体的にはお金の貸し借りをする際に、法律上の上限を超えた利息を定めることができなかったり、人身売買契約や、愛人契約、妾契約なども、認められません。このような制限があるからこそ、法秩序は守られるのです。

では、これら以外の契約書を作成するうえで、最低限抑えなければならないポイントを解説します。

その1:契約締結日の明記

どんな契約書を作るにしても、必ず「いつ」契約したのかを明確にしなければなりません。よくあるミスとして、賃貸借のように期間を定めた契約書を作った時に、契約期間は明記されていても、契約締結日が抜けていることがありますので注意しましょう。

その2:契約内容に違反した場合の取り決め

契約書を交わす以上は、相手方となにかしらの約束をすることになります。その際は、必ずその約束を破ったときのことを想定して、どのような対応となるのかを明記してリスク管理を行ないます。
例えば、違約金を支払う、契約を解除するなどの選択肢があります。
また、それと同時にそのペナルティをいつまでに履行させるかなどの期限についても明確に示しておきましょう。
なお、万が一裁判沙汰になったときのことを想定して、管轄裁判所についても明記することも重要です。

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