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肖像権
人は誰でも私生活上の容姿を無断で撮影されたり、撮影された写真を勝手に公表されたりするのは不快であり、嫌悪感を覚えるものです。このような精神的な苦痛を受けないように保護を受けることのできる権利を肖像権と呼びますが、この肖像権には大きく分けると人格権と財産権という二つの側面があります。
人格権とは、被写体としての権利でその被写体自身、もしくは所有者の許可なく撮影、描写、公開されない権利で、すべての人に認められるものです。みだりに自分の姿を公開されて恥ずかしい思いをしたり、つけ回されたりする恐れなどから保護するというものです。ただし、被写体の状況によっては認められない場合もあります。
財産権とは、著名性を有する肖像が生む財産的価値を保護する権利で、おもに経済的価値があると考えられる有名人に認められるものになります。例えば、有名人を起用したテレビコマーシャルや広告・ポスター・看板などを使って宣伝を行うとより多くの人が関心・興味を持つようになるなど効果が期待されます。この事から、集客力・顧客吸引力がある、経済的価値がある人物として保護されるものになります。
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