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回路配置利用権

半導体集積回路の回路配置についてその創作者等に認められる知的財産権の一種で、創作者の権利を保護することによって半導体集積回路の開発を促進し、経済の発展を目指す事を目的として制定されたものです。

回路配置利用権は登録した回路配置を用いて半導体集積回路を業として製造する行為と、登録した回路配置を用いて製造した半導体集積回路を業として譲渡、貸渡、展示、又は輸入する行為に対しての排他的権利で、設定登録の日から10年間存続します。回路配置利用権者はこの排他的権利の権利侵害者に対して、損害賠償請求や差止請求をすることができます。

半導体回路配置の保護法に基づく登録手続の代理、半導体回路配置に関する仲裁事件の手続きの代理、回路配置に関する契約の代理(専用利用権と通常利用権の契約)と相談は弁理士が対応を行っています。

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