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育成者権
植物の新品種の創作に対して他に侵害されない権利を得る事ができる。知的財産の一種で『育成者権』と言うものがあります。
これは植物の新たな品種に対して与えられる知的財産権で、その植物の創作の保護を定めた種苗法では植物の新たな品種(花や農産物等)の育成をした者は、その新品種を登録することで、登録品種等(登録品種及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種)を業として利用する権利(育成者権)を専有する旨(種苗法第20条第1項)が定められています。
国内市場で出回っている新品種が、国外で無断に栽培され逆輸入される被害も起きています。この為農林水産省生産局をはじめ、政府各機関では、育成者権の侵害対策強化に乗り出している現状です。
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