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著作隣接権
著作物を、公衆に伝達するために重要な役割を果たしている実演家、レコード制作者、放送事業者および有線放送事業者に与えられた権利を総称して、著作隣接権といいます。レコード制作者や放送事業者は権利者が事業体であるのに対し、実演家は自然人(個人)というところに特徴があります。
さらに、著作権と著作隣接権はそれぞれ独立した権利であり、互いに従属関係にはないとされています。
- ■演奏家(実演家)の著作隣接権の権利とは
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- (1)著作隣接権
- 1・録音権、録画権(第91条第1項)
- 2・放送権、有線送信権(第92条第1項)
- 3・貸与権(第95条の2第1項、第2項)
※商業用レコードの発売後1年間 - 4・私的録音権(第30条)
- (2)商業用レコードの二次使用料を受ける権利(第95条第1項)
- (3)貸レコードについて報酬を受ける権利(第95条の2第3項)
※(1)の3の貸与権消滅後49年間 - (4)送信可能権(第92条2)
(注)平成10年1月1日より法改正ができ、インターネットやLANなどの「ネットワーク」の発達に対応できるように、「実演」をサーバーに録音する排他的権利としてその実演家に「許諾」を得なければならない権利。
- (1)著作隣接権
- ■著作隣接権を有する実演家とは?
- 著作隣接権を持っている実演家は、以下のような人たちです。
- 1.俳優・声優・パントマイム
- 2.人形劇・影絵劇をする人
- 3.舞踏家
- 4.歌手
- 5.ミュージシャン(演奏家)
- 6.指揮者
- 7.演出家
- 8.落語家・漫談・漫才・声帯模写
- 9.詩吟の朗詠家
- 10.マジック・曲芸・その他
著作権法には次のように規定されています。(2条1項2号、3号)。
「実演」 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演じること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性格を有するものも含む)。
「実演家」俳優、舞踏家、演奏家、歌手、その他実演を行う者、及び実演を指揮し、又は演出する者をいいます。
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