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意匠権
意匠権(いしょうけん)とは、新規性と創作性があり、美感を起こさせる外観を有する物品の形状・模様・色彩のデザインの創作についての権利をいう。意匠法で規定された産業財産権で、権利期間は登録設定から20年(日本国内の場合)。
意匠を登録するためには、特許庁に出願し、以下に示す要件を満たしているかどうか審査を受ける必要がある。なおすべてが審査されるので審査請求は不要。早期審査請求可能。
- 1.工業上利用性
- 工業上利用することができる意匠であること。工業上利用性を有するためには、量産可能なものである必要がある。(工業性のない美術品のデザインは、原則著作物にあたる。)
- 2.新規性
- 新規性を有する意匠であること。登録を受けようとする意匠は、その出願前に知られていない新規なものである必要がある。公知となっている意匠、刊行物に記載された意匠、およびこれらに類似する意匠は、新規性がないものとして意匠登録を受けることができない。
- 3.創作非容易性
- 創作非容易性を有すること。既に知られた形状や模様、色彩又はこれらの結合や、寄せ集め、構成比率の変更又は連続する単位の数の増減等によって、容易に意匠の創作ができたと考えられる場合には、意匠登録を受けられない。
- 4.先願意匠の一部と同一・類似の意匠でないこと
- 先願の意匠の一部がそのまま後願意匠として登録出願されたとき、後願意匠が新しい意匠の創作とはいえないことから、意匠登録を受けることができない。
- 5.公序良俗違反でないもの
- 元首の像、国旗や皇室の紋章などのように、すでに知られたもの、人の道徳観を不当に刺激し、羞恥、嫌悪の念をおこさせるものは、意匠登録を受けることができない。
- 6.誤認惹起に相当しないこと
- 他人の業務にかかる物品と混同を生じるものは、意匠登録を受けることができない。
- 7.機能確保のための形状でないこと
- コネクタ端子のピンの形状など、物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなるものは意匠登録を受けることができない。そのような意匠の登録を認めることは、デザインではなく機能そのものを保護することとなり、意匠法の趣旨に反するからである。
- 8.最先の出願であること
- 同一または類似の意匠について、二人以上の者が出願をしたときには、先に出願した者のみが意匠登録を受けることができる(先願主義)。同一または類似の意匠について同日に複数の出願があったときは、出願人に対して協議命令が出され、協議によって定めた一人のみが意匠登録を受けることができる。協議できない場合や協議がまとまらないときには、いずれの出願人も意匠登録を受けることができない。
- 9.一つの意匠につき一つの出願とすること
- 複数の意匠をまとめて一つの出願とすることはできず、一つの意匠ごとに一つの出願としなければならない。なお、組物の意匠の場合も、複数の物品で一つの意匠である。
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