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借地に関するトラブル
土地をめぐるトラブルの中でも、もっとも厄介と言ってもいいのが「借地」のトラブルです。
「借地権の譲渡に地主が応じてくれない」
「家の増築を考えているけど、地主が了解してくれない」
「借地契約を解除して、土地を取り戻したい」
などといった、両者相反する悩みで対立するため、非常に解決が難しい問題です。
話し合いで解決すれば良いのですが、万が一それが難しい場合は、「借地非訟事件」を申立て、解決を図ります。
非訟事件とは
裁判所の扱う民事事件のうち、当事者間の争いを前提とせず、裁判所が当事者間の問題に積極的に介入して、簡易な手続きにより問題を解決するための一種の司法サービスとも言われています。
このうち、借地の問題について扱うものを借地非訟と言います。
借地非訟事件の種類
1:借地条件変更申立事件
地主が借地条件の変更に反対して合意できない場合。
2:増改築許可申立事件
地主が借地上の建物の建替えや増改築を承諾しない場合。
3:賃借権譲渡許可申立事件
借地上の建物を譲渡について地主が反対している場合。
4:競売または公売に伴う土地賃借権譲受許可申立事件
競売等により建物を買い受けた際、地主が借地権の譲受に反対している場合。
5:借地権設定者の建物及び土地賃借権譲受申立事件
譲渡事件や公競売事件の場合、地主には借地権を借地上の建物と一緒に優先的に買い取ることができる権利である「介入権」があり、申し立てをすると裁判所が定めた価格で買い受けることになります。
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