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債務整理の種類と手続の流れについて
債務整理には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4種類の手続き方法があります。各手続きの流れについて解説していきます。
任意整理の流れ
- ①弁護士、司法書士などの専門家に依頼します。
- ②受任通知発送
債権者に対して専門家が介入したこと知らせる通知です。この書類により債権者は請求や取立てができなくなり、請求が止まります。 - ③取引経過の開示
債務者のこれまでの返済状況についての経過を取り寄せます。 - ④債務確定
利息制限法に基づき引き直し計算をします。 - ⑤返済案の交渉
利息の引き下げなど和解案を提示して交渉する。 - ⑥和解成立
- ⑦返済開始
債権者との和解が成立した場合は、和解案に従い3年~5年の間で借金を返済していくことになります。
特定調停の流れ
- ①特定調停の申し立て
特定調停申立書類を裁判所に提出します。この書類により債権者は請求や取立てができなくなり、請求が止まります。 - ②調停委員の選任
調停委員は弁護士や有識者から選ばれることが多い。 - ③調停期日の決定
申立人は最低でも2回は裁判所に出向く必要があり、話しがまとまらない場合は何度も出向くことになります。 - ④調停成立
和解が成立すれば裁判所から調停調書が届き、特定調停が終了します。 - ⑤返済開始
調停書に従い返済していきます。
個人民事再生の流れ
- ①民事再生の申し立て
民事再生の申立書類を裁判所に提出します。 - ②再生手続きの開始決定
裁判所で申立書が受理されると債権者は申立人に対して取り立てができなくなります。 - ③債権額の確定
届け出された債権の存否、金額などの調査を行い確定します。 - ④再生計画案の作成・提出
申立人は借金を返済できるように再生計画案作成します。 - ⑤債権者の意見聴取または書面による決議
・給与所得者再生では意見聴取の実施
・小規模個人再生では書面による決議 - ⑥再生計画案の認可決定
裁判所の認可が決定すれば手続が終了します。 - ⑦返済開始
再生計画に従い返済していきます。
自己破産の流れ
- ①破産申立て
破産申立書を裁判所に提出します。この書類により債権者は請求や取立てができなくなり、請求が止まります。 - ②破産審尋
申立後1~2ヵ月後に破産審尋という裁判官との面接を行います。通常は10人~20人の集団面接で、時間にして5~15分位で終わります。 - ③破産宣告・同時廃止決定
同時廃止(債務者に配当すべき財産がないと判断された場合)もしくは異時廃止(債務者に一定の財産がある場合) - 破産管財人の選任、債権者集会、財産の処分・換金、配当(債権額に応じ債権者に平等に分配)
- ④免責審尋
破産決定から1~2ヵ月後に、免責審尋という裁判官との面接が行われます。破産審尋と同様に10人~20人の集団面接で、時間にして5~15分位で終わります。この審尋で、裁判所が免責を認定し、債権者からの異議もなければ約1ヵ月後に免責決定がなされます。 - ⑤免責決定
免責決定が出されると官報で公告されます。 - ⑥免責確定
官報公告の2週間後に免責が確定します。債務者は債権者に対する全債務の責任を免れ、同時に復権します。※破産申立てから免責確定までは6ヶ月~1年の期間を要します。例えば、自己破産をしたからといって住民票や戸籍に記載されることはありません。しかし、不動産などの処分やブラックリストへの登録などのデメリットもあることを忘れてはいけません。自己破産すべきかどうかの判断は、弁護士や司法書士などの専門家にご相談下さい。
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