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離婚手続の流れ
■離婚の種類と流れ
離婚の種類には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4種類があります。「協議離婚」以外の3つは裁判所が関係しますが、調停は法的なものでは無く調停委員を 交えた話し合いとなっていますので、審判や裁判は調停で合意に達せない場合のみに限ります。当然、協議離婚で終わらせることが時間も費用も最もかかりませんが、しっかりとした離婚協議書がなければ、後々裁判費用が必要になる場合もありますので、ご注意ください。
協議離婚
- ①夫婦間で離婚協議
- ②協議成立
- ③離婚協議書作成
- ④離婚届提出
- ①夫婦間で離婚協議
- ②協議不成立
- ③調停申立
- ④調停成立
- ⑤合意内容を調停調書にまとめる
- ⑥10日以内に離婚届提出
- ①夫婦間で離婚協議
- ②協議不成立
- ③調停申立
- ④調停不成立
- ⑤審判に移行
- ⑥審判が下る
- ⑦2週間以内に異議が無ければ確定
- ①夫婦間で離婚協議
- ②協議不成立
- ③調停申立
- ④調停不成立
- ⑤不成立調書が作成される
- ⑥平成16年4月から、家庭裁判所に人事訴訟を提起できるようになりました。
- ⑦判決
- ⑧10日以内に離婚届提出
調停離婚
審判離婚
裁判離婚
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