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離婚問題Q&A
- Q1.離婚したいのですがどうすればいいのでしょうか?
- 離婚届けさえ提出すれば、離婚自体は成立します。夫婦が互いに離婚するのを納得した上で、離婚届に署名、捺印して役所に届け出をすれば離婚は成立します。これは協議離婚といわれるもので、離婚をする夫婦の90%が協議離婚です。たしかに書類さえ提出すれば離婚は成立しますが、この時にしっかりとした離婚協議書を作成しておかなければ蒸し返すことも多いので、気をつけましょう。
- Q2.夫が内緒で借金して、その後行方が分かりません。離婚できるのでしょうか?
- 3年以上の生死が不明でない限り、離婚請求は出来ません。借金に関しては、保証人でない限り代わりに支払う必要はありません。 しかし、生活する上で必要な物を買うための借金であった場合は、奥様にも支払いの義務が生じる場合があります。
- Q3.慰謝料はいくら請求していいのでしょうか?
- 法律によって慰謝料基準が決められているわけではありません。あくまで、世間相場や過去のデータに基づき、 離婚による精神的、肉体的苦痛の損害の度合いや、相手の経済力を考えた上で妥当といえる額を専門家と話し合った上で提示するのが良いでしょう。
- Q4.家を財産分与で受け取りたいけど、残っているローンも受け取らなくてはいけないのですか?
- 基本的に住宅のローンは「連帯債務」となります。借金に関しては、保証人でない限り代わりに支払う必要はありません。 しかし、生活する上で必要な物を買うための借金であった場合は、奥様にも支払いの義務が生じる場合があります。
- Q5.離婚届を勝手に出されてしまった場合、どうしたらいいでしょう?
- 離婚届は提出の時点での意思が尊重されるので、離婚は無効になります。離婚届に押印しましたが、冷静になって考えると、やっぱり別れたくないということはよくあります。 離婚届を提出する時点では、離婚の意思がないということになります。離婚届は提出の時点での意思が尊重されるので、この場合、離婚は無効になります。上記のように離婚届署名・押印後、離婚の意思が変わった場合は、相手や離婚届保管者にすみやかにその旨を伝え、離婚届を破棄しましょう。
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