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弁護士の法務業務(相続)
弁護士に相続手続き法務を依頼する場合
3つの相続方法
相続財産には、現金、不動産、預貯金などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれることになります。
そのためマイナスの財産がプラスの財産を超えてしまう場合には、相続人が借金などの債務を返済していかなければなりません。 相続人が被相続人の借金で苦しまないように、民法では3つの相続の方法が用意されています。
1.単純承認
最も一般的な相続方法で、被相続人の財産の一切を継承する方法です。
この場合は特別な手続をする必要はなく、相続開始後3ヶ月以内に他の手続をとらなければ、自動的に単純承認をしたものとみなされます。
しかし、 被相続人にマイナスの財産がある場合には、その借金を遺産の中から優先的に債権者に支払わなければいけません。
2.相続放棄
被相続人の財産を放棄し一切の財産を相続しない方法です。被相続人の遺産よりも借金の方が多い場合には、この方法を取るのがいいでしょう。
相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、それが認められれば相続人ではなくなりますので、 被相続人の負債を負わされることはありません。
※第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位、第3順位へと相続人が代わりますから、 場合によっては相続人になる全ての者が相続放棄をする必要があります。
3.限定承認
プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかが分からないようなときに有効な相続方法です。
相続で得た財産の範囲内で借金を返済するという条件で相続を承認する方法です。仮に財産を清算した結果、借金だけしか残らないような場合でも、 不足分を支払う必要はありません。逆に、借金を返済して財産の方が多ければ、差し引いた財産については取得することができます。
限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。
※限定承認はメリットがあるように思われますが、非常に手間と時間がかかる上、法定相続人が複数いる場合には必ず全員で手続をしなければならないことにも注意が必要です。
遺産分割の方法
遺言により、各相続人の取得する財産が具体的に記されている場合を除いては、遺産分割協議により「①誰が、②どの財産を、③どの方法で、④どれだけ取得するか」について相続人全員で協議し、財産を分けることになります。
遺産分割協議は「遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」と民法で定められています。
遺産分割協議に相続人全員が参加していなかった場合は、その遺産分割協議は無効となってしまいます。
また、相続人が遺言で包括遺贈しているような場合は、包括受遺者も相続人と同様の地位とされますので、包括受遺者は協議に参加する必要があります。
遺産分割の種類
■現物分割
一般的な方法で、遺産そのものを現物で分ける方法です。
現物分割は、各相続人の相続相当分通りに分けることは困難なので、相続人間の取得格差が大きい場合には、 その分を他の相続人に金銭で支払うなどして調整することになります(代償分割)
■代償分割
相続分以上の財産を取得する場合において、その代償として他の相続人に金銭を支払う方法です。
■換価分割
遺産を売却して金銭に変換した上で、その金額を分ける方法です。
現物を分割してしまうと価値が低下する場合などはこの方法がとられます。
この方法は、遺産を処分してしまうので、処分に要する費用や譲渡所得税などがことがあるので注意が必要です。
遺産分割協議はあくまで、相続人間での任意の話し合いです。
たとえ遺言書がある場合でも、受遺者は放棄することができ、法定相続分とは違う分け方にすることもできます。つまり、相続人全員で協議し、全員が賛成すれば遺言や法定相続分に関係なく、財産をどのように分けても自由なのです。
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