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不正競争防止法に対する措置について
不正競争防止法の違反行為に対しては、次のような措置により是正が行なわれます。
1:差止請求権
これは、他人の違反行為によって営業上の利益を阻害される、又はその恐れがある者が、その差し止めを請求出来る権利です。具体的には、侵害の停止、又は予防を請求する権利が認められています。
2:廃棄除去請求権
本請求権により、次に該当する物の排除を請求出来ます。
◎侵害行為を構成した物
◎侵害行為により生じた物
◎侵害行為に供した設備
3:損害賠償請求
通常、損害賠償請求をする際は、その損害額の立証が困難なケースもありますが、本法では損害額推定の規定を定めているため、その立証困難な点を緩和しています。その為、違反行為によって侵害した者が得た利益を、そのまま損害額として推定する事が出来、被害を受けた側の立証のための負担を軽くしています。
4:信用回復措置
違反行為によって、営業上の信用を害された側は、侵害した側に対しその回復に必要な措置を取る事を請求出来ます。信用を回復する事は簡単ではありませんが、具体的には、謝罪文書の送付や、謝罪広告の掲載等の手段により対処します。
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