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不正競争防止法の概要について
不正競争防止法は、「公正な競争を阻害する一定の行為」を禁止する事で、適正な業者間の競争を確保するとともに公正な取引市場を確保しようとする事を目的としています。
不正競争防止法によって禁止されている主な行為について
◎営業秘密の不正取得と利用行為
営業上の秘密を盗んだり、それを悪用する行為、及びこれらをさせる行為は禁止されています。また、この際に「秘密」と認められない例外としては、取引によって営業秘密を取得した者が、その取引によって取得した権原の範囲内においてその営業秘密を使用し、又は開示する行為はこれに該当しません。
◎著名表示冒用行為
他人の著名な商品等の表示を、自社の商品表示として使用する行為です。この行為は他の商品との混同の有無を問わず違法となります。
◎周知表示に対する混同惹起行為
既に世に出回っている人気商品によく似た表示や、類似品等を作って売る行為は、市場で消費者が混同、混乱する恐れがあるため禁止されています。
◎技術的制限手段に対する不正競争行為
デジタルコンテンツをコピー管理する技術や、アクセスを管理する技術を無効にする目的で、機材やプログラムを提供する行為です。
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