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不公正な取引方法として指定されている行為
独占禁止法違反となる「不公正な取引行為」については、公正取引委員会が指定するものとして細かく行為類型が定められています。
◎すべての業種に共通して適用される行為類型の具体例(一般指定について)
1:再販売価格指定
再販売価格を指定してしまうと、自由競争の基本手段を拘束する事になり、会社間の取引競争を不当に制限する事に繋がります。具体的には、仕入れた商品の販売価格を拘束する事で、通常はメーカー側が小売店に対し指定をするケースがあります。
2:誇大広告
独占禁止法を補完している「景品表示法」において規制されている「誇大広告」もこの類型に当てはまります。虚偽や誇大な広告を行ない、それによって利益を得る行為は、消費者の正しい判断基準を阻害する事になるため厳しく規制されています。
3:取引妨害行為
これは中小企業にも見られる行為で、競合他社の取引を妨害する行為で、具体的には契約の成立自体を何らかの方法で妨害阻止したり、ネガティブキャンペーン等により不当に取引を妨害する場合がこれに該当します。
4:抱き合わせ販売
ある商品を販売する際に、強制的に他の商品も抱き合わせて販売する行為です。これは相手方への取引強制にあたる可能性が高く、状況によっては違法とみなされます。
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