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独占禁止法で規制される主な行為類型について
独占禁止法において、禁止する行為について3つの行為類型が定められています。
1:不当な取引の制限
不当な取引制限とは、一般的に「カルテル」「談合」と呼ばれている行為を指します。万が一これらに該当する行為が判明した場合は、公正取引委員会よりその違反状態を排除する措置が命ぜられます。さらに、刑事罰が科される事もあり、懲役刑もあり得る重い罪です。また、価格に強い影響を及ぼすカルテルについても、課徴金等の制裁があります。
2:私的独占
これは市場のシェア率が高い大企業に起こりえる行為で、販売を独占している地域においては価格を高く設定し、他方競合する企業がある地域においては一転して破格の安値で販売するといった行為です。これは競合する地元企業などを意図的に排除しようとする行為と考えられ、自由競争を阻害するため「私的独占」行為として取り締まりの対象と判断される可能性があります。
3:不公正な取引方法
これは、法律によると「公正な競争を阻害する恐れのあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの」とされています。具体的には、業者間の横のつながりを規制するのではなく、売買等の取引関係を規制するものです。違反した場合は、排除措置命令はあり得ますが、刑事罰(ただし、確定審判違反事件の場合を除く)や課徴金の制度はありません。 不公正な取引方法は、その行為類型について細かく規定されていますので、事前によく確認しておく事が重要です。
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