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消費者契約法の特徴

消費者保護にとって非常に有効な消費者契約法の特徴についての説明です。
消費者契約法は事業者と消費者にある力の格差を明確にして、これを前提として次のような民事ルールを定めています。


消費者契約法について


1.民事ルールである
特定商取引に関する法律や割賦販売法、賃金業規制法などは、いずれも行政による規則を主な内容とする行政規制法規です。

これに対して、消費者契約法は民法の特則として、事業者と消費者の間の権利関係を定めるものです。製造物責任法や借地借家法などと同じく私達、人間の権利関係についてルールを定めています。

2.適用範囲が広い
訪問販売法や割賦販売法は、指定商品、指定役務、指定権利があるので適用範囲に限界があります。賃金業規正法や証券取引法なども、各種業法も適用される業種に限定があります。

これに対して消費者契約法は、労働契約を除く全ての消費者、事業者間の消費者契約に適用があります。これは例外のない包括的な民事ルールとなっています。

3.事業者に情報提供の努力義務を定めている
構造的に商品やサービス、契約内容の情報をたくさん持っている事業者に対して、消費者にこれらの情報を十分に提供してから、勧誘したり契約を結んだりする努力が必要である。と明記されています。

4.不公正な契約は取り消しが可能
消費者契約の締結の際、事業者が不公正な方法で勧誘した場合は、消費者は締結した契約を取り消すことができます。

「不実の告知」
事実と異なることを告げて契約を勧誘する。

「断定的判断の提供」
契約の目的となる物について、価格や金額など将来の変動が不確実な事項について「○○円になること間違いない」「必ず上がります」などと断定的な判断を提供して勧誘。

「不利益事実の不告知」
商品やサービスなどの内容や質、取引条件などについて、消費者に利益となる旨を告げながら、他方で消費者に不利益となる事実を故意に告げないで勧誘した。

「不退去」
消費者から、その場から退去してほしいとの意思表示されたにもかかわらず、退去せずに勧誘

「退去妨害」
契約の勧誘がなされている場所から消費者が退去したいとの意思表示したにもかかわらず、その場所から退去させないで勧誘した。

■トラブルの多い事業者の免責事項等は無効
契約条項のうち、トラブルの多い事業者の責任を免除したり、軽減する免責条項と違約金に関する条項について無効となる場合を定めたことです。これに反する条項はたとえ定めてあっても無効となります。


■消費者の利益を一方的に害する条項は無効
信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項を無効とすると定めています。これにより、約款に規定されている様々な条項を適正なものにしていく手がかりができたことになります。


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