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少額訴訟の予備知識
少額訴訟に必要なもの
■訴状の提出
簡易裁判所に請求の種類別によって「定型の訴状」がありますので必要事項を記入すれば完成です。不明な点は裁判所の書記官に聞けば教えてくれます。
■証拠書類のコピー
契約書、借用書、領収書など自分の主張を証明するための証拠書類のコピーを準備します。
裁判所から被告がどんな事件で訴えられたのかを知らせるために、原告の主張を書いた訴状と証拠種類のコピーを送付します。そのために証拠書類のコピーは、被告送付用のものと裁判所のものと2つ必要になります。
■収入印紙
訴状には請求金額の約1%の金額の収入印紙を貼る必要があります。
( 印紙には消印をしないで、そのまま簡易裁判所に提出します。)
■切手
訴訟の関係者への連絡用に4000円程度の切手が必要です。
切手の種類と金額は訴訟を起こす簡易裁判所へお問い合わせ下さい。
■会社の登記簿謄本
原告または被告が会社である場合はその会社の登記簿謄本が必要です。会社の本店所在地を管轄する法務局に申請料を支払えば、誰でも発行してもらうことができます。
■証人の準備
証人になって欲しい人がいれば裁判当日に出廷してもらうことが必要です。
しかし、裁判において証言させるかどうかは裁判官が判断します。
少額訴訟に多い案件
少額訴訟に多く用いられる事件は、比較的安易な事件です。争いやもめごとの少ない事件です。その事件の具体的な内容が複雑であれば少額訴訟には向かないでしょう。
事件の内容が複雑ではないことを前提として、どのような事件が少額訴訟に多いのかまとめてみましたので、参考にしてください。
・敷金返還請求
・賃金支払請求
・売買代金請求
・交通事故の損害賠償請求
・身の回りの損害賠償請求
・請負代金請求
・解雇予告手当て請求
・給与支払い請求
・賃金返還請求
・ネットショッピング代金返済請求事件
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