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少額訴訟の流れ
1.訴状を作成し簡易裁判所に提出
(携帯訴状用紙が簡易裁判所にあります)
・被告の住所地を管轄する簡易裁判所に提出
・賃金請求の場合は債権者の住所地を管轄する簡易裁判所に提出
・不法行為による損害賠償請求の場合は、不法行為が行われたエリアの管轄する簡易裁判所に提出
2.裁判所が訴状の審査をする
原告から訴状が提出されると、裁判所はまず訴状の審査を行います。
(審査内容)
・管轄エリアが合致しているか
・少額訴訟の条件に合致しているか
・訴状に必要事項が記載されているか
・申立手数料が納められているか
などを裁判所が審査します。訴状に記入漏れがあれば書記官からの連絡があります。審査が通れば訴状は裁判所に受理されたことになります。(審査は約1ヶ月程度かかります)
3.簡易裁判所から裁判の期日の連絡が入る
裁判所は訴状を受理すると裁判期日を指定し、原告と被告双方に対して、その期日に裁判所に出頭するように連絡します。
・原告⇒証拠書類を裁判の期日までに提出するよう依頼があります。
・被告⇒訴状のコピー、裁判期日呼出状などを送付、「答弁書」を期日までに裁判所と原告に提出するよう求められます。
4.証拠・証人の準備
当日は証拠や証人を登場させ、自分の正当性を主張しましょう。
5.判決
裁判官が双方の主張を聞いて判決を言い渡します。
異議申立がなければそれで確定します。
原 告 |
簡易裁判所 |
被 告
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↓ |
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訴状の作成・提出 |
→ |
訴状受理 |
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↓ |
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連絡を受領 |
← |
裁判期日の指定連絡 |
→ |
訴状のコピー 呼出状 |
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↓ |
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答弁書受領 |
← |
答弁書受理 |
←
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答弁書提出 |
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↓ |
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証拠収集 |
→ |
審理当日 |
← |
証拠収集 |
|
↓ |
|||||
判決 |
和解 |
6.判決後
判決が下りた日の翌日から2週間以内に異議の申し立てがなければ、判決が確定します。
判決が確定すると判決内容の撤回はできません。
原告と被告の双方は判決に不服がある場合、判決を下した簡易裁判所に対して異議を申し立てることができます。異議後は通常訴訟の手続きにより審査と裁判をすることになります。
※被告が約束を守らない場合
被告が判決や和解での約束を守らない場合、裁判所に対して強制執行の申し立てができます。
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