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クーリングオフが適用されない場合
一度交わした約束事を守るのは常識でしょう。しかしクーリングオフは、それを一方的に無くすのですから、例外的な制度であると言えます。
そしてクーリングオフが、何でもかんでも適応するわけではないことも覚えておきましょう。
クーリングオフできない事例
・クーリングオフの適用対象(指定商品、指定権利、指定役務、指定消耗品)ではない場合
・クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合
・健康食品や化粧品などの消耗品を一部でも消費した場合
・履物や歯ブラシ、コンドームなどの消耗品を使用した場合
・消費者自らが、セールスマンを呼び寄せた場合
・3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合
・通信販売で商品を購入した場合
・乗用車のように適用除外品を購入した場合
・日本以外の場所で契約を交わした場合
・職場の管理者の許可を得て活動をするセールスマンと職場で契約した場合
・事業者同士での契約
(個人事業主も、事業者として結んだ契約はクーリングオフできません。)
・契約、申込みをした者が営業のために締結した場合
(連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引の場合を除く)
・過去1年間に取引のあった顧客に対し訪問して行った契約の場合
・エステティックサロンの契約期間が1ヶ月を超え、金額が5万円以内の契約の場合(電話勧誘・訪問販売等の場合を除く)
・語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの契約期間が2ヶ月を超え、金額が5万円を超える場合
(電話勧誘・訪問販売等の場合を除く)
*上記のような場合でも販売態様によってはクーリングオフできる場合があるので注意が必要です。
*法律上はクーリングオフできなくても事業者が自主的にクーリングオフ制度をもうけている場合には、それに従いクーリングオフできることもあります。
クーリングオフできない場合はどうしよう?
上記のような場合でも決して諦めないでください。
クーリングオフ以外にも手段はあります。 クーリングオフ以外にも悪徳商法に関する対処法があります。
クーリングオフ期間が過ぎてしまったからといって、がっかりせずに次の対策を考えましょう。
エステや語学学校などの場合は中途解約の制度があります。また、内職商法の場合も状況により中途解約ができます。
クーリングオフが可能かどうかを無料で判別していますので、ぜひご利用ください。
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