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クーリングオフに関連したよくある質問
今までに依頼を受けた中での良くある質問と返答例をいくつか紹介します。少しでもクーリングオフに関する知識をつけていただき、皆様の生活に役立てばと思っております。
Q.自分でもクーリングオフできますか?
A.もちろん可能です
その場合、配達記録付内容証明郵便を使用することを強くお勧めします。自分で行う場合は書き方の不備や、業者の妨害などでクーリングオフができなかったという話を良く聞きます。確実にクーリングオフをする場合は専門家に代行してもらうのが安全です。
Q.電話でもクーリングオフできますか?
A.法律上、クーリングオフは必ず書面で行うことと定められています
たとえ業者が口頭でのクーリングオフに応じると言っても、書面(内容証明の作成)で行いましょう。業者側が「電話で言って頂ければ解約に応じますよ」みたいなことを言いつつ、クーリングオフ期間が経過してから「解約するなんて聞いてません」というような業者も数多く存在するからです。
Q.どんなものでもクーリングオフできるのですか?
A.クーリングオフできる物は政令で定められています
どんなものでもクーリングオフできるとは限りません。商品55種類、権利3種類、役務(サービス)17種類など細かく指定されています。(但しマルチ商法や業務提供誘引販売取引についてはこの指定制度をとっていません。)
政令指定商品・権利・役務の一覧表
Q.クーリングオフの起算が開始するのはいつからですか?
A.クーリングオフの期間は8日間以内(商品によっては14日、20日間もある)とされています
起算開始は「法定の書面の交付を受けた日から」とされています。必ずしも契約を交わした日付けと同じとは限りません。悪徳商法の種類と適用期間
Q.クーリングオフできる契約はどういうものですか?
A.下記が該当します
1.訪問販売等に関する法律で規制している契約方法であること
2.例外を除く指定商品、指定役務、指定権利であること
3.書面の到着日から8日間以内であること(商品によっては14日、20日間もある)
契約方法は訪問販売、電話勧誘販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス(悪徳商法の事例集)などが対象になっています。自らお店に出向いて契約を交わした場合はクーリングオフは認められていません。しかし店側に独自のクーリングオフの規定がある場合はクーリングオフが適応されることもあります。
Q.クーリングオフの解約はどのように確認できますか?
A.クーリングオフの解約効果は解約の書面を発信したときに生じます
解約の書面が相手に届いていなくても成立します。簡易書き留めの控え、内容証明の控えがなによりもの解約の証拠となります。解約承諾書などを送ってくるところもありますが自分の控えをもっていればそれで結構です。一般的には電話がかかってこなくなるというケースが多いようです。
Q.クーリングオフした商品はどうすればいいですか?
A.クーリングオフの成立後は商品を返さなければなりません
引き取りにかかる費用は全て業者が負担しなければなりません。 商品にもよりますが、着払いで送り返す場合が多いです。
Q.商品代金を現金で支払済ですが解約によって返金してもらえますか?
A.クーリングオフの場合には、全額返金される権利があります
クーリングオフにより契約解除が成立した場合は、販売業者は受取済みの全額を返す義務があります。また、解約に伴う損害賠償や違約金などを請求することはできません。
Q.家族や会社には内緒でお願いできますか?
A.秘密厳守で行います
各専門家には法律の規定により「守秘義務」が課せられておりますので、ご依頼人様のいかなる情報も外部へ漏れることはございません。安心してご相談ください。
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