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家賃滞納

■家賃滞納

賃貸借契約の借家におけるトラブルとして、家賃滞納の問題、家賃の増減や減額についての要求、転貸の問題、更新料の問題、立退きや立退料の問題、敷金や
保証金などの、さまざまな問題が想定されます。

その中でも家賃滞納は一般的に起こりうるトラブルであり、借主が家賃を滞納する理由は様々なものです。
例えば、借主がただ単に家賃を支払い忘れた、急な病気により支払いが遅れた、旅行などに出かけていて支払いを忘れていた、お金がない…などのケースです。
これらのケースはただ単に家賃の支払いが遅れているだけなのであるので、大家さんの通知などにより解決することが多いようです。
毎月の入念な支払催促によって、入居者地自身に支払いの意識付けを行うと、家賃滞納を防止することが見込めます。

しかしながら、中には家賃を全く支払わずにいる場合や居留守などを使い、最初から家賃を払わない入居者も存在します。
このような悪質な入居者に対しては、内容証明郵便の送付を行い借主に対して圧力をかけるのが効果的です。

それでも進展がない場合には、最終的に差押や支払催促、訴訟・強制執行により退去を求める事になります。

借主が家賃を滞納したとしてもすぐに契約の解除を行うことはできません。契約の解除が認められる場合とは、家賃の滞納が3か月に及び借主と貸主の信頼関係が壊されたといえる時になります。

実際に家賃滞納された場合には、入居者との交渉が大切となるので、法律の専門家に相談するのが最も効果的です。具体的な法律の専門家としては、主に弁護士が、家賃滞納問題について円満な解決方法を共に探してくれるでしょう。訴える金額が140万円以下の場合には、司法書士に依頼を行う事によって簡易裁判所で訴えを起こすことも可能ですが、それ以上の金額であると弁護士に依頼を行わなければなりません。

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