無料メール相談このボタンをクリック!
24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!
保佐
保佐とは、判断能力が著しく不十分な方を対象としています。
簡単なことであればご自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項( 民法13条1項各号所定の行為)については、援助してもらわなくてはできないという場合です。
この場合、家庭裁判所が補佐開始の審判をして保佐人を選任します。
補佐開始審判がなされると、重要な事項の法律行為については、補佐人の同意を得なければなりません。
この例外の行為の場合についても必要があれば、申立てにより同意権が留保される場合があり、同意なしになされた行為は取り消すことができます。
補佐人には代理権が与えられるわけではありませんが、必要があれば申立てによって保佐人に代理権を付与することも可能です。
相談窓口案内サポート
- メールで無料案内
-
メールでご連絡頂きますと、高齢者成年後見相談サポートに掲載されている司法書士等の相談窓口の中で成年後見関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。
- 電話で無料案内
-
高齢者成年後見相談サポートに掲載されている司法書士等の相談窓口から成年後見関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。
24時間365日・受付可能
平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。