無料メール相談このボタンをクリック!
24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!
高額療養費制度の「自己負担限度額」について
そもそも高額療養費制度とは、1ヶ月間の間にかかった医療費の合計額が、自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分を払い戻してもらえる制度です。では、自己負担限度額はどのような計算方法で算出するのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
■自己負担限度額について(70歳未満)
自己負担限度額は、制度を利用しようとする者の所得金額によって3つの区分が決められています。
◎上位所得者(標準報酬月額53万円以上)の人
自己負担限度額:150,000円+(医療費-500,000円)×1%
◎一般(上位所得者、低所得者以外)の人
自己負担額:80,100円+(医療費-267,000円)×1%
◎低所得者(被保険者が市町村民税非課税等)の人
自己負担額:35,400円
■自己負担限度額の世帯合算
例えば、同一世帯で複数の人(被保険者とその被扶養者)が1ヶ月の間に医療機関を受診した場合、自己負担限度額算定の際に、世帯で合算する事が出来ます。また、一人で複数の医療機関で受診をした場合も同様に合算が可能です。但し、70歳未満の方の合算できる自己負担額は、21,000円以上のものに限定されていますので予めご注意下さい。
相談窓口案内サポート
- メールで無料案内
-
メールでご連絡頂きますと、高額医療相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口の中で高額医療関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。
- 電話で無料案内
-
高額医療相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口から高額医療関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。
24時間365日・受付可能
平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。